○八女市中小企業者及び協同組合等資金融資規則

平成27年3月18日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者及び協同組合等に対し、事業に必要な資金の融資を促進することにより、中小企業者及び協同組合等の経営安定と自立体制を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 協同組合等 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号、第1号の2及び第4号に規定する組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合をいう。

(融資資金)

第3条 市は、融資のための資金として、一定の金額を別に指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。

2 指定金融機関は、前項の預託金と同額以上の自己資金を協調融資しなければならない。

3 前項の預託に関する預託金額その他必要な事項については、市長及び指定金融機関の間で締結する八女市中小企業者等融資資金契約書(以下「契約書」という。)において定めるものとする。

(融資金の種類、条件等)

第4条 融資金の種類、対象及び条件は、別表のとおりとする。

(融資の対象除外)

第5条 次に掲げる事項のいずれかに該当する者は、融資を受けることができない。

(1) 個人事業者にあっては、市内に主たる事務所がなく、住所を有していないもの(協同組合等融資を除く。)

(2) 法人にあっては、市内に営業所がなく、法人税を納めていないもの(協同組合等融資を除く。)

(3) 協同組合等にあっては、市内に営業所又は主たる事務所がなく、役員のうち、3分の2以上の者が市内に住所を有していないもの(中小企業者融資を除く。)

(4) 市税等の滞納がある者

(5) 八女市暴力団排除条例(平成22年八女市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有している者

(融資金の申込み)

第6条 融資金を受けようとする者は、八女商工会議所又は八女市商工会から市が別に定める借入申込書を受領し、必要書類を添えて指定金融機関に提出するものとする。

(再融資)

第7条 既に融資を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、再融資を行うことができる。ただし、前回の融資の決済後30日以上を経過し、かつ、既に融資を受けている額を含めた融資総額が別表に掲げる融資限度額以内でなければならない。

(1) 償還実績の完全なとき。

(2) 企業診断等により必要と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(指定金融機関の処置)

第8条 第6条の融資の申込みがあったときは、指定金融機関は、速やかに当該申込の内容を調査し、適当と認めた者につき、融資を行うものとする。

(指定金融機関取引者以外の融資)

第9条 融資については、当該指定金融機関との取引の有無にかかわらず、努めて融資を行うものとする。

(融資の責任)

第10条 融資金の決定及び償還安全保障については、指定金融機関が行い、これに関する一切の責任を負うものとする。

(融資の手続その他)

第11条 融資の手続、償還方法その他この規則に定めない事項については、指定金融機関所定の方法による。

(歩積、両建及び相互掛金の禁止)

第12条 指定金融機関が融資を行うときは、歩積、両建及び相互掛金の条件を付してはならない。

(取消し及び融資金の返還)

第13条 借受人が次のいずれかに該当するときは、指定金融機関は融資の決定を取消し、又は融資金の返還をさせなければならない。

(1) 事業所の閉鎖又は6か月以上営業活動を停止したとき。ただし、事業所等の改築の場合を除く。

(2) 個人事業者にあっては、主たる事務所又は住所を他市町村へ移したとき。

(3) 法人にあっては、営業所又は主たる事務所を他市町村へ移し、法人税を納めなくなったとき。

(4) 協同組合等にあっては、営業所若しくは主たる事務所を他市町村へ移したとき、又は役員の3分の1以上が市内に住所を有しなくなったとき。

(5) 融資金を融資の目的に使用しなかったとき。

(6) 借入申込書等の内容に虚偽の事項があったとき。

(市融資資金の返還)

第14条 市長は、指定金融機関がこの規則に違反したとき、又は指定金融の融資実績が預託金額を著しく下回るときは、市が融資のために預託した資金の全部又は一部を返還させるものとする。

(融資金の取扱い及び調査)

第15条 指定金融機関は、この融資資金の取扱いについては、一般業務との区別を明確にするものとし、市長は必要に応じ関係書類の調査を行うことができるものととする。

(融資の状況報告)

第16条 指定金融機関は、融資の状況について、当該融資を行った月分を翌月10日までに八女市中小企業者等融資金貸付状況報告書(その1)、八女市中小企業者等融資金貸付状況報告書(その2)、八女市中小企業者等融資金償還状況報告書及び八女市中小企業者等融資金未償還及び延滞状況報告書(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。ただし、市長又は八女市融資運営委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、融資事務について必要な報告を求めることができる。

(利子補給金)

第17条 別表に掲げる中小企業者融資を受けた者に対し、市長は、予算の範囲内においてその融資の借入年利率のうち0.8パーセントに相当する額を利子補給金として当該者に交付することができる。

2 前項の利子補給金は、借入金を期限内に完済した者に限り交付する。ただし、融資期間の末日又は次条の利子補給金の交付申請までに法人にあっては営業所を市外に移したとき、個人事業者にあっては主たる事務所又は個人事業主の住所を市外に移したときは、利子補給金は交付しない。

(交付申請の手続)

第18条 前条に規定する利子補給金の交付を受けようとする者は、資金の返済が完了した後、速やかに八女市中小企業者等融資金貸付利子補給金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該申請書の提出時において、法人にあっては法人税及び税外徴収金を滞納しているとき、個人事業者にあっては借入者又はその同居親族が市税、国民健康保険税又は税外徴収金を滞納しているときは、前条の利子補給金は交付しない。

(委員会への諮問)

第19条 この制度の適正な運営を図るため、市長は、貸付利率及び融資に関する方針について委員会に諮問するものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の意見を聴いて、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八女市中小企業融資資金規則及び八女市中小企業等協同組合融資金貸付規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八女市中小企業融資資金規則(昭和40年八女市規則第10号)

(2) 八女市中小企業等協同組合融資金貸付規則(昭和40年八女市規則第11号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際前項の規定により廃止される八女市中小企業融資資金規則及び八女市中小企業等協同組合融資金貸付規則の規定により現に借入が行われている融資金については、この規則の規定により借入が行われた融資金とみなして、この規則の規定を適用する。

(平成30年3月31日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第4条、第7条関係)

(平30規則15・一部改正)

種類

対象

融資限度額

融資期間

利率

その他

中小企業者融資

第2条第1号に規定する中小企業者のうち、第5条第3号を除く各号に該当しないもの

2,000万円

(一法人又は個人事業者にあっては、同一世帯の者を含む限度額)

7年以内

第3条第3項に規定する契約書において定める率

第17条第1項に基づく利子補給金制度の適用有り

協同組合等融資

第2条第2号に規定する組合のうち、第5条第1号及び第2号を除く各号に該当しないもの

1,000万円

(一協同組合等における限度額)

1年以内

同上

第17条第1項に基づく利子補給金制度なし

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市中小企業者及び協同組合等資金融資規則

平成27年3月18日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)