○八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則
平成27年3月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び八女市子どものための教育・保育給付に関する条例(平成27年八女市条例第8号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に係る条例第3条第1項に規定する規則で定める利用者負担額は、零とする。
3 特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けるものとする。
4 市長は、特定保育所が保育を行ったときは、利用者負担額を教育・保育給付認定保護者から徴収するものとする。
(令元規則6・令元規則17・一部改正)
(利用者負担額の算定)
第4条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を算定するに当たって、教育又は保育を実施する年度の4月から8月までの利用者負担額は前年度に課税された子どもの保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定し、教育又は保育を実施する年度の9月から翌年3月までの利用者負担額は当該年度に課税された子どもの保護者又は扶養義務者の市町村民税額により算定するものとする。
(令元規則17・一部改正)
(利用者負担額の通知)
第5条 市長は、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を決定したときは、子ども・子育て支援保育料決定通知書(様式第1号)により、その旨を当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の利用者負担額を教育・保育給付認定保護者が利用している特定教育・保育施設(保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者にも通知しなければならない。
(平27規則37・平29規則27・令元規則17・一部改正)
(1) 教育・保育給付認定保護者のいずれかの死亡、婚姻、離婚等により当該世帯の状況に異動があったとき その事実が生じた日の属する月の翌月(ただし、その事実が生じた日が月の初日の場合は当月)
(2) 確定申告等の事由によって階層区分が相違することが判明したとき その事実が生じた日の属する月の翌月(ただし、その事実が生じた日が月の初日の場合は当月)
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始、廃止若しくは停止されたとき又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援を受け、若しくは当該支援が終了することになったとき その事実が生じた日の属する月の翌月(ただし、その事実が生じた日が月の初日の場合は当月)
(4) 別表備考4(1)若しくは(2)に規定する世帯に該当し、又は該当しなくなったとき その事実が生じた日の属する月の翌月(ただし、その事実が生じた日が月の初日の場合は当月)
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情により、利用者負担額を変更する必要が生じたとき 原則として、その事実を確認した日の属する月の翌月(ただし、その事実を確認した日が月の初日の場合は当月)
3 市長は、第1項の規定により変更した利用者負担額を教育・保育給付認定保護者が利用している特定教育・保育施設(保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者にも通知しなければならない。
(平27規則37・追加、平29規則27・令元規則6・令元規則17・一部改正)
(利用者負担額の日割計算)
第7条 月の中途で入所することとなった者に係る利用者負担額は、その月の在籍日数に応じ日割り計算によって得た額とする。
2 前項の利用者負担額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平27規則37・旧第6条繰下)
2 教育・保育施設(保育所に限る。)に入所する利用者の利用者負担額については、教育・保育給付認定保護者は、毎月末日(12月分については同月25日)までに、保育料納付書(様式第2号)又は口座振替により、その月分を市に納付しなければならない。
(平27規則37・旧第7条繰下、平29規則27・令元規則17・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第9条 市長は、子どもの保護者又は扶養義務者が次のいずれかに該当する場合は、その利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 所得が減少したため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 災害又は疾病等の事由により生活が著しく困難となった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事由があると市長が認めた者
(平27規則37・旧第8条繰下)
3 前項の規定により減免の決定を受けた教育・保育給付認定保護者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平27規則37・旧第9条繰下、平29規則27・令元規則17・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則37・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(八女市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 八女市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年八女市規則第6号)は、廃止する。
(準備行為)
3 市長は、この規則の施行の日前においても、第5条の規定による利用者負担額の決定その他のこの規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成27年11月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成27年度の利用者負担額から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月5日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月15日規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月2日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
別表(第3条関係)
(令元規則6・全改)
(単位:円)
各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層及び第4階層から第11階層までを除き、市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税の均等割額のみ課税世帯 | 9,500 | 9,300 | |
第4階層 | 第1階層から第3階層までを除き、市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 9,700 | 9,600 |
第5階層 | 48,600円以上 75,000円未満 | 15,000 | 14,700 | |
第6階層 | 75,000円以上 97,000円未満 | 19,000 | 18,600 | |
第7階層 | 97,000円以上 130,000円未満 | 27,500 | 27,000 | |
第8階層 | 130,000円以上 169,000円未満 | 35,500 | 34,800 | |
第9階層 | 169,000円以上 235,000円未満 | 43,000 | 42,200 | |
第10階層 | 235,000円以上 301,000円未満 | 45,000 | 44,200 | |
第11階層 | 301,000円以上 | 49,500 | 48,600 |
備考
1 この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。
2 この表の「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割課税額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割課税額又は均等割額から順次控除して得た額を所得割課税額又は均等割額とする。
3 同一世帯の2人以上の小学校就学前子どもが同時に次の各号のいずれかに該当する場合における特定教育・保育(保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育、特定利用地域型保育又は特別利用地域型保育を受けている支給認定子どもに係る利用者負担額は、当該支給認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち2番目に年齢が高い者である場合は、この表の半額とし、当該支給認定子どもが同一世帯の小学校就学前子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。ただし、支給認定保護者又は扶養義務者が市町村民税非課税である者の場合において、当該支給認定子どもが同一世帯中2番目に年齢が高い者である場合は0円とする。また、支給認定保護者又は扶養義務者の市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合において、当該支給認定子どもが同一世帯中2番目に年齢が高い者である場合は、この表の半額とし、3番目以降に年齢が高い者である場合は0円とする。
(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業所を利用していること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園に入園していること。
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に就学していること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けていること。
(5) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援を受けていること。
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に入所していること。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)を有する世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者その他特に困窮していると市長が認めた世帯
(単位:円)
各月初日に在籍する支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
階層区分 | 保育標準時間 | 保育短時間 |
第2階層 | 0 | 0 |
第3階層 | 4,250 | 4,150 |
第4階層 | 4,500 | 4,500 |
第5階層 | 4,500 | 4,500 |
第6階層 | 4,500 | 4,500 |
(令3規則6・全改)
(令3規則6・全改)
(令3規則6・全改)
(令3規則6・全改)
(令3規則6・全改)
(平29規則27・全改、令4規則11・一部改正)
(平29規則27・全改、令元規則17・一部改正)
(平29規則27・追加、令元規則17・一部改正)