○八女市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則

平成27年2月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく教育・保育給付認定及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(令元規則16・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準)

第3条 保育の必要性の認定(法第20条第1項に規定する認定をいう。)は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、60時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。

(保育必要量の単位とする期間)

第4条 法第20条第3項に規定する保育必要量の単位とする期間は、1月間とする。

(保育必要量の認定)

第5条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第3条第2号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)とする。

2 市長は、第3条第6号又は第11号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(府令第8条に規定する市町村が定める期間)

第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、教育・保育給付認定が効力を生じた日から当該年度の翌年度の末日までの日で市長が認める日までとする。

(令元規則16・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(令和元年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

八女市子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則

平成27年2月20日 規則第4号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成27年2月20日 規則第4号
令和元年12月14日 規則第16号