○八女市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、八女市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他に特別の定めがある場合のほか一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

八女市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 学校関係職員
沿革情報
平成27年3月18日 条例第10号