○八女市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、八女市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ八女市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、八女市教育委員会が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

八女市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 学校関係職員
沿革情報
平成27年3月18日 条例第9号