○八女市就学支援委員会規則
平成26年12月24日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 就学支援委員会は、次の業務を行う。
(1) 就学支援に必要な諸調査及び資料の作成
(2) 市立学校に設置される校内委員会への指導及び助言
(3) 検査、診断等の結果に基づく判定及び就学支援
(4) 就学猶予又は免除者の検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別支援教育に必要な研究及び支援事業
(平28教委規則8・一部改正)
(組織)
第3条 就学支援委員会は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、八女市教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 専門医師
(2) 八女市立学校校長会に属する者
(3) 八女市立学校特別支援教育コーディネーター
(4) 八女市家庭児童相談室の職員
(5) 八女市教育相談室の職員
(6) 八女市教育委員会事務局の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、関係行政機関の職員
(平28教委規則8・一部改正)
(委員の任期)
第4条 就学支援委員会の委員の任期は、次のとおりとする。
(1) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
(2) 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 職名をもって委嘱された委員が、その本来の職を離れたときは、前2号の任期中であっても委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 就学支援委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 就学支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員長は、業務遂行に当たり、必要な資料の収集及び調査研究並びに診断を行うため専門部会を設置することができる。
(事務局)
第8条 就学支援委員会の事務局は、八女市教育委員会に置く。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、就学支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(八女市就学指導委員会規則の廃止)
2 八女市就学指導委員会規則(昭和53年八女市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成28年12月12日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。