○八女市地域包括支援センターの運営及び職員の基準に関する条例
平成26年12月19日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(令7条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、包括的支援事業を実施するに当たり、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、八女市地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(非常災害対策)
第4条 地域包括支援センターは、火災、風水害、地震その他非常災害時における関係機関への通報体制及び連携体制の整備に努めなければならない。
(包括的支援事業に係る記録の整備)
第5条 地域包括支援センターは、包括的支援事業に係る記録等を5年間保存しなければならない。
(職員の基準及び員数)
第6条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(八女市地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
担当区域の第1号被保険者の数 | 職員の員数 |
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の職員で、第1項第1号に掲げる者を1人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(令7条例8・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月7日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。