○八女市高齢者予防接種費用徴収規則
平成26年9月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定に基づき、市長が実施する予防接種の費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 費用を徴収する予防接種の種類、接種回数、対象者及び1件当たりの費用徴収額は、別表に掲げるとおりとする。
2 市長は、予防接種を受けた者又はその扶養義務者から費用を徴収するものとする。
3 市長は、予防接種を受けた者又はその扶養義務者が、予防接種を受けた時において、次のいずれかに該当する場合は、その費用を徴収しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める者
(費用の徴収時期)
第3条 市長は、予防接種を実施する際に費用を徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認める場合は、その費用の納入期日を別に定めることができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度から平成35年度までの各年度において、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者は、当該年齢に達する年度に限り、高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種について、第2条第1項の対象者とする。
(平31規則16・一部改正)
3 平成31年度に限り、当該年度末までに101歳以上となる者は、高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種について、第2条第1項の対象者とする。
(平31規則16・一部改正)
(令2規則36・追加)
附則(平成27年10月1日規則第35号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市高齢者予防接種費用徴取規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市高齢者予防接種費用徴収規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和6年9月26日規則第35号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27規則35・令6規則35・一部改正)
種類 | 接種回数及び対象者 | 1件当たりの費用徴収額 |
高齢者インフルエンザワクチン | (接種回数) 対象者1人につき、各年度に0.5ml接種を1回行う。 (対象者) (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの | 1,500円 |
高齢者用肺炎球菌ワクチン | (接種回数) 対象者1人につき、0.5ml接種を1回限り、行う。 (対象者) 過去に高齢者肺炎球菌ワクチンの接種歴がない者で、次に掲げるものを対象者とする。 (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの | 3,500円 |
高齢者新型コロナウイルスワクチン | (接種回数) 対象者1人につき、各年度に当該年度の定期接種で使用が規定されたワクチンごとに国が定める用量の筋肉内接種を1回行う。 (対象者) (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に自己の日常生活が極度に制限される程度の障がいを有するもの又はヒト免疫不全ウイルスにより、日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有するもの | 3,000円 |