○水道料金、下水道使用料等減免規程

平成26年2月1日

水道事業管理規程第1号

漏水に係る水道料金減免規程(平成18年八女市水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、八女市水道事業給水条例(平成元年八女市条例第31号。以下「水道条例」という。)第28条八女市下水道条例(平成18年八女市条例第11号)第41条及び八女市農業集落排水施設条例(平成21年八女市条例第93号)第18条第1項の規定に基づく水道料金並びに公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「下水道使用料」という。)並びに占用料、手数料その他の費用(以下「その他の費用等」という。)の減免措置について必要な事項を定めるものとする。

(平27水管規程3・令2上下水管規程1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 漏水期 漏水修理の行われた日の属する請求期をいう。

(2) 災害発生期 災害が発生した日の属する請求期をいう。

(3) 使用水量 メーターの検針を行い計量した水量をいう。

(4) 平均水量 漏水期又は災害発生期の前年度同期の使用水量をいう。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、漏水期又は災害発生期の前々年度同期又は直前の請求期若しくは直後の請求期の使用水量とすることができる。

(5) 認定水量 使用水量及び平均水量に基づいて認定した水量であって、減免後の水道料金の算定及び公共下水道使用料の算定に係る汚水排出量認定の基礎となる水量をいう。

(6) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災により被害が生じること。

(7) 使用者 水道、公共下水道及び農業集落排水施設を使用する者をいう。

(令2上下水管規程1・一部改正)

(料金等の減免)

第3条 市水道の給水装置から漏水し、市長が使用水量又は汚水排出量に異常があると認めた場合又は災害により使用所在地が被災した場合は、使用者の申請により水道料金及び下水道使用料を減免することができる。

2 前項に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合は、使用者の申請により、水道料金、下水道使用料及びその他の費用等を減免することができる。

(令2上下水管規程1・一部改正)

(漏水減免の対象)

第4条 漏水減免(漏水により、市長が水道料金及び公共下水道使用料を減免することをいう。以下同じ。)の対象者は、使用者が善良な管理を行っていたにもかかわらず、給水装置から漏水し、その発見が困難であったと判断されるものとする。

2 第三者行為により漏水した場合は、前項に準ずるものとする。ただし、原因者が判明した場合は、市長は減免額を当該原因者に負担させることができる。

3 漏水減免は、漏水期の水道料金及び公共下水道使用料について行う。ただし、過去において漏水の影響が生じていると認められる場合は、この限りでない。

(漏水減免の制限)

第5条 次のいずれかに該当するときは、漏水減免は行わないものとする。

(1) 不正な給水装置工事による漏水の場合

(2) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、修繕を故意に引き延ばし、又は怠った場合

(3) 八女市指定給水装置工事事業者以外の工事事業者が給水装置の修理(パッキンや蛇口の交換等の軽微な漏水の場合を除く。)を行った場合

2 次のいずれかに該当するときは、減免決定を受けた日から2年を経過するまでの間、同じ理由による減免申請はできないものとする。ただし、使用者の責任能力、経済的事情その他状況を総合的に考慮して、特に減免する必要があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 既設の井戸水配管を市水道給水管に転換したもので、漏水責任を市に問わない旨の既設管使用申請書を提出している場合

(2) 受水槽のボールタップ、水洗便所等の給水用具の故障による漏水の場合

(3) 漏水の発生が不可効力によると認められる場合

(4) 過去の使用実績と比べて、著しく使用水量が増加し、その原因が不明であると認められる場合

3 第1項の規定にかかわらず、同項第3号の修理が緊急を要し、かつ、適正な材料及び工法によるものであることを確認したときは、市長は、同一の使用者につき、1回に限り誓約書(様式第1号)を徴した上で漏水減免を行うことができる。

4 前項の確認に係る手数料(水道条例別表第3(注)3に規定する手数料をいう。)は、水道条例第28条の規定により免除する。

(平27水管規程3・令2上下水管規程1・一部改正)

(漏水における認定水量)

第6条 漏水における認定水量は平均水量とする。

(災害減免の対象)

第7条 災害減免(災害により市長が水道料金及び下水道使用料を減免することをいう。以下同じ。)は、被災時に被災地で、市水道、公共下水道及び農業集落排水施設を使用していた者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) り災証明書の建物の状況が床上浸水又は床下浸水であるもの

(2) り災証明書の建物の状況が全壊、全流失、大規模半壊又は半壊であるもの

(3) 給水装置又は配水設備の全部又は一部が流失したもの(メーターボックス又は止水栓の蓋のみの流失を含む。)

(4) 48時間以上市水道が断水したもの

(5) 消防署が発行するり災証明書で火災が証明されたもの

2 前項の減免は、災害発生期の水道料金及び下水道使用料について行う。

(令2上下水管規程1・一部改正)

(災害減免基準)

第8条 災害減免の基準については、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号については、使用水量と平均水量と比べて少ない水量を認定水量とする。

(2) 前条第1項第2号及び第5号については、水道料金及び下水道使用料の全額を免除する。

(3) 前条第1項第3号については、1月分の基本料金を減額する。ただし、メーターの検針ができない場合は、平均水量の1月分の基本料金を減額する。

(4) 前条第1項第4号に該当する場合で断水が15日間未満のものについては、半月分の基本料金を減額する。この場合において、引き続き断水するときは、15日間経過する毎に半月分の基本料金を減額する。

(減免の申請)

第9条 漏水減免を受けようとする者は、漏水修理工事後速やかに、水道料金及び下水道使用料減免申請書(漏水分)(様式第2号)に、八女市指定給水装置工事事業者が発行する漏水修理証明書(様式第3号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 災害減免を受けようとする者は、水道料金及び下水道使用料減免申請書(災害分)(様式第4号)に次に掲げる資料を添えて市長に申請しなければならない。ただし、第7条第1項第4号に該当する場合は、申請を要しない。

(1) 第7条第1項第1号及び第2号に該当する場合は、り災証明書

(2) 第7条第1項第3号に該当する場合は、修理に要した領収書の写し

(3) 第7条第1項第5号に該当する場合は、消防署が発行するり災証明書

3 第3条第2項に規定する減免を受けようとする者は、水道料金、下水道使用料等減免申請書(その他)(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(平27水管規程3・一部改正)

(減免の通知)

第10条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、減免の可否及び減免額を決定し、水道料金、下水道使用料等減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。ただし、前条の申請を要しない場合は、通知を省略することができる。

(平27水管規程3・一部改正)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本告示の規定は、平成26年2月1日以後の請求分に係る水道料金、下水道使用料及びその他の費用等について適用し、同日前の請求分に係る水道料金、下水道使用料及びその他の費用等については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日水管規程第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月9日上下水管規程第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日上下水管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(平27水管規程3・追加、令4上下水管告示1・一部改正)

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(平27水管規程3・旧様式第1号繰下・一部改正、令2上下水管規程1・令4上下水管告示1・一部改正)

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(平27水管規程3・旧様式第2号繰下・一部改正、令2上下水管規程1・一部改正)

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(平27水管規程3・旧様式第3号繰下、令2上下水管規程1・令4上下水管告示1・一部改正)

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(平27水管規程3・旧様式第4号繰下、令2上下水管規程1・令4上下水管告示1・一部改正)

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(平27水管規程3・旧様式第5号繰下、平28水管規程1・令2上下水管規程1・一部改正)

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水道料金、下水道使用料等減免規程

平成26年2月1日 水道事業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)