○八女市ドクターヘリポート管理規程

平成26年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、八女市が設置するドクターヘリポート(以下「ヘリポート」という。)及び付属する施設の維持管理について必要な事項を定め、これを使用する航空機の運航の安全を確保することを目的とする。

(ヘリポートの名称及び位置)

第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

矢部村高巣公園ドクターヘリポート

八女市矢部村北矢部9452番地3

星野村平和の広場ドクターヘリポート

八女市星野村10821番地1

黒木支所ドクターヘリポート

八女市黒木町今1249番地

酒井田ドクターヘリポート

八女市酒井田246番地

(平27告示13・一部改正)

(管理運用責任者等)

第3条 ヘリポートに管理運用責任者1名及び副管理運用責任者4名を置く。

2 管理運用責任者は第4条及び第7条から第9条までに規定する業務その他ヘリポートの管理上必要な業務を行うものとし、副管理運用責任者は管理運用責任者の補佐を行うものとする。

3 管理運用責任者は、健康福祉部健康推進課長をもって充てる。

4 副管理運用責任者は、管理運用責任者が指名するものとする。この場合において、矢部村高巣公園ドクターヘリポート、星野村平和の広場ドクターヘリポート及び黒木支所ドクターヘリポートについては、当該ヘリポートの設置場所を管轄する支所のまちづくり推進係長を充てるものとし、酒井田ドクターヘリポートについては、健康福祉部健康推進課保健総務係長を充てるものとする。

(平27告示13・平30告示33・令2告示58・一部改正)

(管理運用業務内容)

第4条 ヘリポートの管理運用業務内容は、次のとおりとする。

(1) 航空機の離着陸に関すること。

(2) ヘリポートの施設の整備及び機能保持に関すること。

(3) ヘリポートの監視及び警備に関すること。

(4) 騒音苦情に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理に関すること。

(使用目的)

第5条 ヘリポートは、消火活動、人命救助、警察活動、災害時の情報収集、物資の輸送、救急患者の搬送等を行うドクターヘリコプター及び防災ヘリコプターの離着陸の用に供する。

2 矢部村高巣公園ドクターヘリポート及び星野村平和の広場ドクターヘリポートについては、前項の用に供さないときは、公園として一般に開放し、多目的に利用するものとする。

(禁止行為)

第6条 ヘリポートにおいては、次の行為を禁止する。

(1) ヘリポートの使用許可を受けていない者の占用

(2) ヘリポート又はその周辺で物品の集積等を行うこと。

(3) 火気を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、機能を損なう恐れのある行為

(設置基準の維持)

第7条 管理運用責任者は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第79条の設置基準に適合するように定期的にヘリポートを検査しなければならない。

(改修その他の工事を行う場合の措置)

第8条 管理運用責任者は、ヘリポートの改修その他の工事を行うときは、保安上必要な措置を講ずるとともに、必要な標識を設置し、航空機の離着陸に支障が生じないようにしなければならない。

(災害対策)

第9条 管理運用責任者は、天災その他の原因により航空機の離着陸の安全を阻害する恐れが生じたときは、直ちにヘリポートの使用を禁止し、その旨を各関係機関に通報しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八女市ドクターヘリポート管理規程

平成26年3月31日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第2章 生/第1節 保健衛生/
沿革情報
平成26年3月31日 告示第27号
平成27年2月20日 告示第13号
平成30年3月31日 告示第33号
令和2年3月31日 告示第58号