○八女市地域子育て支援センター運営委員会規則
平成26年3月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市子育て支援総合施設条例(平成26年八女市条例第15号)第16条第2項の規定に基づき、八女市地域子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 八女市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業の推進に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 知識及び経験を有する者
(2) 市内の保育所、保育園及び幼稚園の代表者
(3) 子育て支援の活動を行う者及び団体の代表者
(4) 支援センターを利用する者及び団体の代表者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 委員長は、専門的な意見を聞くため、部会を設けることができる。
2 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。
4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。
(平30規則18・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。