○八女市地域子育て支援センター運営委員会規則

平成26年3月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市子育て支援総合施設条例(平成26年八女市条例第15号)第16条第2項の規定に基づき、八女市地域子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 八女市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の運営事業の推進に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) 市内の保育所、保育園及び幼稚園の代表者

(3) 子育て支援の活動を行う者及び団体の代表者

(4) 支援センターを利用する者及び団体の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は、専門的な意見を聞くため、部会を設けることができる。

2 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(平30規則18・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市地域子育て支援センター運営委員会規則

平成26年3月20日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成26年3月20日 規則第11号
平成30年3月31日 規則第18号