○八女市地域福祉推進委員会規則
平成25年9月10日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、必要な助言を市長に行うものとする。
(1) 地域福祉計画に係る事業の推進に関すること。
(2) その他地域福祉の推進に必要と認める事項
2 前項に掲げる事務のほか、委員会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、地域公益事業を行う社会福祉充実計画の作成に当たって社会福祉法人に意見を述べ、その実施状況について報告を求めることができる。
(平31規則2・全改)
(組織)
第3条 委員会は17人以内の委員をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 八女市民生委員児童委員連絡協議会代表
(2) 八女市行政区長会代表
(3) 八女市未来づくり協議会代表
(4) 八女市シニアクラブ連合会代表
(5) 保健及び医療機関の代表
(6) 八女保護区保護司会八女支部代表
(7) 八女市内で社会福祉事業を経営する者
(8) 高齢者支援、障害者支援、子育て支援等の活動に従事する者
(9) 八女市健康福祉部長
(10) 知識及び経験を有する者
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平30規則18・令4規則36・令5規則1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(下部組織)
第7条 委員会には、下部組織として八女市地域福祉計画ワーキングチームを置く。
2 その他必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。
(平30規則18・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平31規則2・旧附則・一部改正)
(任期の特例)
2 平成30年2月24日に委員の委嘱を受けた者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成32年3月末日までとする。
(平31規則2・追加)
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月2日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。