○八女市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月18日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(八女市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年八女市条例第12号)附則第7条の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の4.77

4級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

医療職給料表

1級

100分の4.77

2級

100分の7.77

3級以上

100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の5を乗じて得た額

(2) 給与条例第21条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第21条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第22項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から第3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第22項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の」とあるのは「管理職手当の額から給与条例附則第22項第5号に定める額に相当する額を減じた額の」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ及び中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第24項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額(地域手当の額を除く。)を減じた額に」とする。

(八女市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第15条」とあるのは、「八女市職員の給与の特例に関する条例(平成25年八女市条例第25号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「八女市職員の給与の特例に関する条例(平成25年八女市条例第25号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(八女市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、八女市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(八女市職員の給与の特例に関する条例(平成25年八女市条例第25号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(八女市職員の給与の特例に関する条例の廃止)

2 八女市職員の給与の特例に関する条例(平成17年八女市条例第11号)は、廃止する。

八女市職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月18日 条例第25号

(平成25年7月1日施行)