○八女市民生委員児童委員連絡協議会資金貸付規則
平成25年3月5日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、八女市民生委員児童委員連絡協議会(以下「協議会」という。)の事業運営に必要な資金を貸し付け、協議会の活動推進を図ることを目的とする。
(貸付金の額)
第2条 協議会に貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、予算の範囲内で市長が定める。
(貸付金の利息)
第3条 貸付金の利息は、無利息とする。
(貸付期間等)
第4条 貸付金の貸付は、毎年度4月1日以降に行い、当該年度の3月31日までにその金額を償還させるものとする。
(借用証書)
第5条 協議会の会長は、貸付金の貸付を受けようとするときは、借用証書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第6条 協議会の会長は、貸付を受けた年度の翌年度の5月31日までに貸付状況報告書を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の貸付から適用する。