○八女市民生委員児童委員連絡協議会資金貸付規則

平成25年3月5日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、八女市民生委員児童委員連絡協議会(以下「協議会」という。)の事業運営に必要な資金を貸し付け、協議会の活動推進を図ることを目的とする。

(貸付金の額)

第2条 協議会に貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(貸付金の利息)

第3条 貸付金の利息は、無利息とする。

(貸付期間等)

第4条 貸付金の貸付は、毎年度4月1日以降に行い、当該年度の3月31日までにその金額を償還させるものとする。

(借用証書)

第5条 協議会の会長は、貸付金の貸付を受けようとするときは、借用証書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 協議会の会長は、貸付を受けた年度の翌年度の5月31日までに貸付状況報告書を市長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年度の貸付から適用する。

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八女市民生委員児童委員連絡協議会資金貸付規則

平成25年3月5日 規則第7号

(平成25年3月5日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/
沿革情報
平成25年3月5日 規則第7号