○八女市指定地域密着型サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
平成25年3月25日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定地域密着型サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 指定地域密着型サービスの事業(第3条―第17条)
第2節 指定地域密着型介護予防サービスの事業(第18条―第23条)
第3節 指定居宅介護支援等の事業(第24条―第26条)
第4節 指定介護予防支援等の事業(第27条―第29条)
第3章 指定地域密着型サービス事業者等の指定基準(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、八女市における指定地域密着型サービスの事業等に関し必要な基準等を定めるものとする。
2 前項の規定により定める指定地域密着型サービスの事業等に関し必要な基準等は、次に掲げるものとする。
(1) 法第78条の4第1項及び第2項の規定による指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
(2) 法第115条の14第1項及び第2項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(3) 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定による基準該当居宅介護支援並びに指定居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業の人員及び運営に関する基準
(4) 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定による基準該当介護予防支援並びに指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援等」という。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(5) 指定地域密着型サービス事業者等の指定基準
(平26条例32・全改、平30条例4・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び法に基づく厚生労働省令において使用する用語の例による。
第2章 指定地域密着型サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
第1節 指定地域密着型サービスの事業
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者、居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(平26条例32・旧第4条繰上)
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針)
第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(平26条例32・旧第5条繰上)
(夜間対応型訪問介護の基本方針)
第5条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(平26条例32・旧第6条繰上)
(地域密着型通所介護の基本方針)
第6条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(平29条例10・追加)
(平26条例32・旧第7条繰上・一部改正、平29条例10・旧第6条繰下・一部改正)
(小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第8条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(平26条例32・旧第8条繰上、平29条例10・旧第7条繰下)
(認知症対応型共同生活介護の基本方針)
第9条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症である者について、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
(平26条例32・旧第9条繰上、平29条例10・旧第8条繰下)
(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針)
第10条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業を行う指定地域密着型特定施設は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(平26条例32・旧第10条繰上、平29条例10・旧第9条繰下)
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針)
第11条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(次条のユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合には、4人以下とすることができる。
(平26条例32・旧第11条繰上、平29条例10・旧第10条繰下)
(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針)
第12条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所前の居宅における生活と入所後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入所者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平26条例32・旧第12条繰上、平29条例10・旧第11条繰下)
(看護小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第13条 指定地域密着型サービスに該当する看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第59条に規定する訪問看護の基本方針及び第8条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
(平26条例32・旧第13条繰上・一部改正、平27条例5・一部改正、平29条例10・旧第12条繰下・一部改正)
(平26条例32・旧第14条繰上・一部改正、平29条例10・旧第13条繰下)
(平26条例32・旧第15条繰上、平29条例10・旧第14条繰下)
(平26条例32・旧第16条繰上・一部改正、平29条例10・旧第15条繰下・一部改正)
(その他の基準)
第17条 この節に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、法第78条の4第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(平26条例32・旧第17条繰上、平29条例10・旧第16条繰下)
第2節 指定地域密着型介護予防サービスの事業
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第18条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平26条例32・旧第19条繰上、平29条例10・旧第17条繰下)
(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針)
第19条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平26条例32・旧第20条繰上、平29条例10・旧第18条繰下)
(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針)
第20条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平26条例32・旧第21条繰上、平29条例10・旧第19条繰下)
(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針)
第21条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平26条例32・旧第22条繰上、平29条例10・旧第20条繰下)
(平26条例32・旧第23条繰上・一部改正、平29条例10・旧第21条繰下・一部改正)
(その他の基準)
第23条 この節に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第115条の14第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(平26条例32・旧第24条繰上、平29条例10・旧第22条繰下)
第3節 指定居宅介護支援等の事業
(平30条例4・追加)
(指定居宅介護支援等の一般原則)
第24条 指定居宅介護支援等の事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅介護支援等の事業者は、指定居宅介護支援等の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者、居宅サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(平30条例4・追加)
(平30条例4・追加)
(その他の基準)
第26条 この節に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、法第47条第2項及び第81条第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(平30条例4・追加)
第4節 指定介護予防支援等の事業
(平26条例32・追加、平30条例4・旧第3節繰下)
(指定介護予防支援等の一般原則)
第27条 指定介護予防支援等の事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定介護予防支援等の事業者は、指定介護予防支援等の事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平26条例32・追加、平29条例10・旧第23条繰下、平30条例4・旧第24条繰下)
(平26条例32・追加、平29条例10・旧第24条繰下・一部改正、平30条例4・旧第25条繰下・一部改正)
(その他の基準)
第29条 この節に定めるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、法第59条第2項及び第115条の24第3項の規定に基づく厚生労働省令の定めるところによる。
(平26条例32・追加、平29条例10・旧第25条繰下、平30条例4・旧第26条繰下・一部改正)
第3章 指定地域密着型サービス事業者等の指定基準
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第30条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(平26条例32・旧第25条繰下、平29条例10・旧第26条繰下、平30条例4・旧第27条繰下)
(指定地域密着型サービスの事業等の申請者の資格)
第31条 法第78条の2第4項第1号、法第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法人である者
(2) 八女市暴力団排除条例(平成22年八女市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が経営に関与していない者
(平26条例32・旧第26条繰下・一部改正、平29条例10・旧第27条繰下、平30条例4・旧第28条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市指定地域密着型サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(八女市手数料条例の一部改正)
2 八女市手数料条例(平成12年八女市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第15条、第22条関係)
(平26条例32・平29条例10・一部改正)
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 (3) 主治の医師による指示の文書 (4) 訪問看護報告書 |
夜間対応型訪問介護 | (1) 夜間対応型訪問介護計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
地域密着型通所介護 | (1) 地域密着型通所介護計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
認知症対応型通所介護 | (1) 認知症対応型通所介護計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
小規模多機能型居宅介護 | (1) 居宅サービス計画 (2) 小規模多機能型居宅介護計画 (3) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
認知症対応型共同生活介護 | (1) 認知症対応型共同生活介護計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | (1) 地域密着型特定施設サービス計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型を含む。) | (1) 地域密着型施設サービス計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
看護小規模多機能型居宅介護 | (1) 居宅サービス計画 (2) 看護小規模多機能型居宅介護計画 (3) 主治の医師による指示の文書 (4) 看護小規模多機能型居宅介護報告書 (5) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
別表第2(第15条、第22条関係)
(平26条例32・平27条例5・平29条例10・一部改正)
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護 | (1) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 ア 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (2) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (3) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
2 小規模多機能型介護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 | (1) 身体的拘束等の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 (2) 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録 (3) 1の項に掲げる記録 |
3 地域密着型特定施設入居者生活介護 | (1) 委託により他の事業者に行わせた業務の実施状況について確認した結果等の記録 (2) 有料老人ホームである指定地域密着型特定施設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合の条件である利用者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類 (3) 1の項に掲げる記録 (4) 2の項の(1)及び(2)に掲げる記録 |
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型を含む。) | (1) 1の項に掲げる記録 (2) 2の項の(1)に掲げる記録 |
別表第3(第22条関係)
(平26条例32・全改、平29条例10・一部改正)
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
介護予防認知症対応型通所介護 | (1) 介護予防認知症対応型通所介護計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | (1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 (2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 (3) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | (1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 |
別表第4(第22条関係)
(平26条例32・平29条例10・一部改正)
サービスの種別 1 介護予防認知症対応型通所介護 | 整備しておくべき記録 (1) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 ア 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。 イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (2) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (3) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
2 介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 | (1) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 (2) 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録 (3) 1の項に掲げる記録 |
別表第5(第25条関係)
(平30条例4・追加)
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
指定居宅介護支援等 | (1) 指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録 (2) 居宅サービス計画 (3) アセスメントの結果の記録 (4) サービス担当者会議等の記録 (5) モニタリングの結果の記録 |
別表第6(第25条関係)
(平30条例4・追加)
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
指定居宅介護支援等 | (1) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市町村への通知に係る記録 ア 正当な理由なしに介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (2) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (3) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
別表第7(第28条関係)
(平26条例32・追加、平29条例10・一部改正、平30条例4・旧別表第5繰下・一部改正)
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
指定介護予防支援等 | (1) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 (2) 介護予防サービス計画 (3) アセスメントの結果の記録 (4) サービス担当者会議等の記録 (5) 評価の結果の記録 (6) モニタリングの結果の記録 |
別表第8(第28条関係)
(平26条例32・追加、平29条例10・一部改正、平30条例4・旧別表第6繰下・一部改正)
サービスの種別 | 整備しておくべき記録 |
指定介護予防支援等 | (1) 利用者が次のいずれかに該当する場合に行わなければならない市への通知に係る記録 ア 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。 イ 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 (2) 利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録 (3) 利用者に対するサービスの提供により発生した事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |