○八女市職員労働安全衛生管理規則
平成24年3月21日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、市長その他の関係者が法令及びこの規則に基づき講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するとともに、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(衛生管理者)
第5条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第6条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に定める業務のうち、衛生に係る実務的事項を担当する。
(平29規則19・追加)
(産業医)
第7条 市長は、法第13条第1項の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行う。
(平29規則19・旧第6条繰下)
(衛生委員会)
第8条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長に対し意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
3 委員会は、必要に応じて市長が別に定める八女市職員健康管理チームと連絡及び調整を図るものとする。
(平29規則19・旧第7条繰下)
(委員会の委員)
第9条 委員会は、19人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 総務部長
(2) 人事課長
(3) 衛生管理者
(4) 衛生推進者
(5) 産業医
(6) 職員のうちから市長が指名する者
3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平27規則30・一部改正、平29規則19・旧第8条繰下・一部改正)
(委員会の委員長)
第10条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
(平29規則19・旧第9条繰下)
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平29規則19・旧第10条繰下)
(委員会の庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平29規則19・旧第11条繰下)
(健康診断)
第13条 職員は、この規則の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
3 所属長は、その所属職員に受診漏れがないよう注意する等健康診断について適切な措置を講じなければならない。
4 定期健康診断は、毎年1回以上行い、臨時健康診断は、必要に応じて行う。
(平29規則19・旧第12条繰下)
(秘密の保持)
第14条 職員の健康管理に関する業務に関与した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平29規則19・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則19・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(八女市職員衛生管理規則の廃止)
2 八女市職員衛生管理規則(昭和62年八女市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年6月15日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。