○八女材普及促進住宅資材助成事業推進補助金交付規則

平成24年3月21日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女材普及促進住宅資材助成事業(以下「事業」という。)を推進するために、設計業者及び建築施工業者(以下「建築業者」という。)に対し、八女材普及促進住宅資材助成事業推進補助金(以下「推進補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる推進補助金)

第2条 推進補助金の交付の対象は、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 八女材普及促進住宅資材助成事業補助金交付規則(平成23年八女市規則第13号)第6条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた事業の設計又は建築施工したものを対象とする。

(2) 八女市内の建築業者であること。

(3) 推進補助金の交付を受けようとする建築業者が、市税、国民健康保険税及び税外徴収金を滞納していないこと。

(推進補助金の額)

第3条 推進補助金の額は、1件の事業における設計及び建築施工につき、それぞれ50,000円とする。

(推進補助金交付申請)

第4条 推進補助金の交付を受けようとする建築業者は、推進補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(推進補助金の交付)

第5条 市長は、前条の規定による推進補助金交付申請書を受理し、適正と認めた場合は、建築業者に対し、推進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 推進補助金の交付を受けた建築業者は、推進補助金の交付後、1月以内に推進補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第7条 市長は、建築業者が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したときは、推進補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(推進補助金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により推進補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に建築業者に推進補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年度から令和7年度までの推進補助金について適用する。

(平26規則16・平29規則23・令2規則18・令5規則11・一部改正)

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の八女材普及促進住宅資材助成事業推進補助金交付規則の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成29年4月1日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平26規則16・令4規則12・一部改正)

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(平26規則16・一部改正)

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(平26規則16・令4規則12・一部改正)

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八女材普及促進住宅資材助成事業推進補助金交付規則

平成24年3月21日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成24年3月21日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第16号
平成29年4月1日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年3月2日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第11号