○八女材普及促進住宅資材助成事業補助金交付規則

平成23年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、木造住宅の普及拡大を促進し、八女材の需要拡大を図り、もって八女市林業の発展と木材・木造住宅関連産業の活性化とともに、移住・定住化促進に資するため、居住用の新築及び増築木造住宅の資材に対し、八女材普及促進住宅資材助成事業(以下「事業」という。)により、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則15・平30規則34・一部改正)

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる条件を満たさなければならない。

(1) 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)が八女市内に居住するための新築及び増築木造住宅であること。

(2) 事業の利用は、同一事業施行中において、1回が限度であること。

(3) 木造軸組工法を基本とする住宅であること。

(4) 床面積が50平方メートル以上であること。

(5) 八女材の使用量が木材使用量の70パーセント以上を占めていること。

(6) 年度内に完成(棟上等)確認が可能な住宅であること。

(7) 申請者及び同居する親族が、市税、国民健康保険税及び税外徴収金を滞納していないこと。

(平26規則15・平30規則14・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、80万円とする。

(平26規則15・令5規則10・一部改正)

(事業計画の認定)

第4条 申請者は、補助の対象となる住宅の建築工事の着工前に、八女材普及促進住宅資材助成事業計画認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない認める場合に限り、既に着工した場合であっても、当該工事の着工後に提出するものとする。

(1) 建物位置図

(2) 設計図書等

(3) 建築確認届(申請)の写し

(4) 新築又は増築する場所の写真

(5) 不動産売買契約書の写し(建売住宅の場合)

2 市長は、事業計画が適正と認めたときは、八女材普及促進住宅資材助成事業計画認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(令5規則10・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 事業の認定を受けた申請者(以下「事業認定者」という。)は、建築工事が完成し、補助金の交付を受けようとするときは、八女材普及促進住宅資材助成事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 主体構造写真

(2) 完成写真

(3) 森林組合又は八女木材共販所が発行する八女材証明書

(令5規則10・全改)

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、履行検査を行い、適正と認めた場合は、事業認定者へ八女材普及促進住宅資材助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令5規則10・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた事業認定者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けた日から1月以内に八女材普及促進住宅資材助成事業実績報告書(様式第5号)及び領収書の写しを、補助対象の住宅の登記完了後に速やかに登記識別情報又は登記事項証明書の写しを提出しなければならない。

(令5規則10・全改)

(法手続)

第8条 補助事業者は、事業に支障を及ぼさないよう事前に必要な法手続を終了しておかなければならない。

(報告等)

第9条 補助事業者は、住宅の資材の状況等について市長が報告を求めたときは、速やかにその報告をしなければならない。

2 補助事業者は、検査等で担当職員の住宅への立入りが必要な場合は、生活に支障のない範囲で住宅を公開しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年度から令和7年度までの補助金について適用する。

(平26規則15・平29規則23・令2規則18・令5規則10・一部改正)

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の八女材普及促進住宅資材助成事業補助金交付規則の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(平成29年4月1日規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日規則第34号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の八女材普及促進住宅資材助成事業補助金交付規則の規定は、令和5年4月1日以降に補助の対象となる住宅の建築工事が完了した認定申請者に係る補助金について適用し、同日前に当該工事が完了した認定申請者に係る補助金については、なお従前の例による。

(令5規則10・全改)

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(平26規則15・令5規則10・一部改正)

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(令5規則10・全改・旧様式第5号繰上)

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(令5規則10・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令4規則12・一部改正、令5規則10・旧様式第7号繰上)

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八女材普及促進住宅資材助成事業補助金交付規則

平成23年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)