○八女市林業振興対策協議会規則

平成23年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市林業振興対策協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、八女市の林業振興対策について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、23人以内の委員をもって組織し、委員は、市長及び次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命するものとする。

(1) 森林組合の代表者 3人以内

(2) 木材組合の代表者 3人以内

(3) 建築士 1人

(4) 土木設計士 1人

(5) 林業普及指導員 1人

(6) 林業者 5人以内

(7) 八女市森林・林業・林産業活性化促進議員連盟の代表者 2人以内

(8) 八女市副市長 2人以内

(9) その他市長が必要と認める者 4人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 協議会の会議について、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 協議会が必要と認めるときは、専門的事項を調査研究させるため専門部会を設けることができる。

2 前項に規定する専門部会を構成する部員は、会長が指名する。

3 専門部会で調査研究した結果は、協議会に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設経済部林業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八女市林業振興対策協議会規則

平成23年3月17日 規則第4号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成23年3月17日 規則第4号