○八女市職員証規程

平成22年12月28日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員(八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)第2条第1号から第6号までに掲げる職員をいう。以下同じ。)に対して交付する職員証について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 市長は、職員に対して職員証(様式第1号)を必要に応じて交付する。

2 職員証の交付を受けようとする職員は、職員証交付願(様式第2号)に職員証に貼付する写真を添えて、申請しなければならない。

3 職員証の有効期限は、交付の日から必要と認める期間とする。

(携帯)

第3条 職員は、公務遂行中に職員証を携帯し、提示を求められた場合のほか、身分を明らかにする必要があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(再交付)

第4条 職員証を紛失し、又は著しく破損したときは、直ちに職員証紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合においては、その事実確認を行うとともに、職員証を再交付するものとする。

(禁止行為)

第5条 職員は、職員証に関し次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは貼り替えること。

(3) 不正に使用すること。

(返還)

第6条 職員証の交付を受けた職員は、必要な期間が満了したとき、又は離職したときは、遅滞なく職員証を市長に返還しなければならない。

(職員証交付台帳)

第7条 市長は、職員証交付台帳(様式第4号)を備え、職員証の交付及び返納の状況その他必要な事項を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、職員証の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日告示第82号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

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(令4告示82・一部改正)

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(令4告示82・一部改正)

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八女市職員証規程

平成22年12月28日 告示第169号

(令和4年4月1日施行)