○八女市民会館運営委員会規則
平成22年9月15日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市民会館条例(平成21年八女市条例第180号)第17条第2項の規定に基づき、八女市民会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則6・一部改正)
(運営委員会の所掌事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 八女市民会館の管理、運営等に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
2 運営委員会は、前項に定める事項のほか、八女市民会館の運営等に関する事項について、市長に意見を述べることができる。
(平23規則6・一部改正)
(組織)
第3条 運営委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 市民代表
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、教育部文化振興課において処理する。
(平30規則18・令2規則19・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。