○八女市民会館運営委員会規則

平成22年9月15日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市民会館条例(平成21年八女市条例第180号)第17条第2項の規定に基づき、八女市民会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則6・一部改正)

(運営委員会の所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 八女市民会館の管理、運営等に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

2 運営委員会は、前項に定める事項のほか、八女市民会館の運営等に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(平23規則6・一部改正)

(組織)

第3条 運営委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 知識経験者

(2) 市民代表

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育部文化振興課において処理する。

(平30規則18・令2規則19・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市民会館運営委員会規則

平成22年9月15日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成22年9月15日 規則第48号
平成23年3月17日 規則第6号
平成30年3月31日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第19号