○八女市職員事務引継規程

平成22年1月29日

告示第10号

八女市事務引継規程(昭和31年八女市規程第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 八女市職員(以下「職員」という。)の事務引継については、法令その他別に定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 部長及び議会事務局長をいう。

(2) 課長等 本庁の課長、局長及び室長並びに支所長をいう。

(3) 係長等 係長及び班長をいう。

(4) 上司 部長等にあっては市長、課長等にあっては部長等、部長等及び課長等以外の職員にあっては課長等をいう。

(平22告示126・平23告示57・平24告示36・平24告示112・平25告示31・平27告示13・平28告示31・平30告示33・一部改正)

(事務引継)

第3条 事務引継は、異動に係る内示のあった日から発令を受ける予定の日の前日までに事務引継書(別記様式)3通を調製して行わなければならない。ただし、部長等及び課長等以外の職員の事務引継の場合においては、上司が事務引継書の調製を省略しても差し支えがないと認めるときは、これを省略することができる。

2 事務引継に際しては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員の立会を必要とする。

(1) 部長 関係課長等

(2) 議会事務局長 事務局次長

(3) 課長等 関係支所次長又は関係係長等

(平24告示36・平28告示31・平30告示33・令2告示43・一部改正)

(報告)

第4条 事務引継を終了したときは、後任者は速やかに事務引継書を添えて上司に報告しなければならない。ただし、部長等は、総務部長を経由して報告するものとする。

この告示は、平成22年2月1日から施行し、同日付けの人事異動に係る事務引継から適用する。

(平成22年7月2日告示第126号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月6日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月30日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員事務引継規程の規定は、平成24年8月20日から適用する。

(平成25年3月29日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日告示第82号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4告示82・一部改正)

画像

八女市職員事務引継規程

平成22年1月29日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第5章 務/ 服務規律
沿革情報
平成22年1月29日 告示第10号
平成22年7月2日 告示第126号
平成23年5月6日 告示第57号
平成24年3月30日 告示第36号
平成24年8月30日 告示第112号
平成25年3月29日 告示第31号
平成27年2月20日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年3月31日 告示第33号
令和2年3月16日 告示第43号
令和4年3月4日 告示第82号