○八女市部課長会議設置規程

平成22年1月25日

告示第8号

(設置)

第1条 市政の総合的かつ円滑な推進を図るため、部課長会議を設置する。

(会議)

第2条 部課長会議は、各部、各課等の施策、重要事務事業等について、全庁的な周知徹底、協力の確保等を図るため、意見及び情報の交換を行うものとする。

(構成)

第3条 部課長会議は、市長、副市長及び教育長、部長及び議会事務局長並びに課長、局長、室長及び支所長(以下「部課長等」という。)をもって構成する。ただし、部課長等が会議に出席できないときは、当該部課長等が認めた者を出席させることができる。

2 部課長会議は、市長が主宰する。

(平24告示110・平27告示13・平28告示31・平30告示33・令2告示43・一部改正)

(開催)

第4条 部課長会議は、原則として毎月第2火曜日及び第4火曜日に開催する。ただし、第2火曜日及び第4火曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その日後において最初の休日でない日に開催する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを開催することができる。

(平22告示131・一部改正)

(付議手続)

第5条 部課長会議に付議すべき事項があるときは、部課長会議の開催日前4日までに総務部総務課長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(平22告示131・一部改正)

(庶務)

第6条 部課長会議の庶務は、総務部総務課において行う。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、部課長会議に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年7月30日告示第131号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年8月30日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市部課長会議設置規程の規定は、平成24年8月20日から適用する。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

八女市部課長会議設置規程

平成22年1月25日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成22年1月25日 告示第8号
平成22年7月30日 告示第131号
平成24年8月30日 告示第110号
平成27年2月20日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年3月31日 告示第33号
令和2年3月16日 告示第43号