○八女市部課長会議設置規程
平成22年1月25日
告示第8号
(設置)
第1条 市政の総合的かつ円滑な推進を図るため、部課長会議を設置する。
(会議)
第2条 部課長会議は、各部、各課等の施策、重要事務事業等について、全庁的な周知徹底、協力の確保等を図るため、意見及び情報の交換を行うものとする。
(構成)
第3条 部課長会議は、市長、副市長及び教育長、部長及び議会事務局長並びに課長、局長、室長及び支所長(以下「部課長等」という。)をもって構成する。ただし、部課長等が会議に出席できないときは、当該部課長等が認めた者を出席させることができる。
2 部課長会議は、市長が主宰する。
(平24告示110・平27告示13・平28告示31・平30告示33・令2告示43・一部改正)
(開催)
第4条 部課長会議は、原則として毎月第2火曜日及び第4火曜日に開催する。ただし、第2火曜日及び第4火曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合は、その日後において最初の休日でない日に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを開催することができる。
(平22告示131・一部改正)
(付議手続)
第5条 部課長会議に付議すべき事項があるときは、部課長会議の開催日前4日までに総務部総務課長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(平22告示131・一部改正)
(庶務)
第6条 部課長会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、部課長会議に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日告示第131号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年8月30日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の八女市部課長会議設置規程の規定は、平成24年8月20日から適用する。
附則(平成27年2月20日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。