○八女市庁議設置規程
平成22年1月25日
告示第7号
(設置)
第1条 市政の総合的かつ円滑な推進を図るため、庁議を設置する。
(会議)
第2条 庁議は、市政に関する経営方針、経営政策及び重要施策について協議し、又は決定するものとする。
(構成)
第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、部長及び秘書広報室長をもって構成する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、関係する職員等を出席させることができるものとする。
3 庁議は、市長が主宰する。
(平27告示13・平28告示31・平30告示33・令6告示42・一部改正)
(開催)
第4条 庁議は、毎月第1月曜日及び第3月曜日に開催する。ただし、その日が休日の場合は、その日後において最初の休日でない日に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを開催することができる。
(付議事項)
第5条 庁議に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 市政の基本的な方針及び政策に関する事項
(2) 経営政策の決定及び見直しに関する事項
(3) 重要施策の決定及び見直しに関する事項
(4) 重要な計画の策定及び見直しに関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(付議手続)
第6条 庁議に付議すべき事項があるときは、庁議の日前3日までに秘書広報室長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(平27告示13・平30告示33・令6告示42・一部改正)
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、秘書広報室において行う。
(平27告示13・平30告示33・令6告示42・一部改正)
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、庁議に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。