○八女市庁議設置規程

平成22年1月25日

告示第7号

(設置)

第1条 市政の総合的かつ円滑な推進を図るため、庁議を設置する。

(会議)

第2条 庁議は、市政に関する経営方針、経営政策及び重要施策について協議し、又は決定するものとする。

(構成)

第3条 庁議は、市長、副市長、教育長、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、建設経済部長及び教育部長をもって構成する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、関係する職員等を出席させることができるものとする。

3 庁議は、市長が主宰する。

(平27告示13・平28告示31・平30告示33・一部改正)

(開催)

第4条 庁議は、毎月第1月曜日及び第3月曜日に開催する。ただし、その日が休日の場合は、その日後において最初の休日でない日に開催する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを開催することができる。

(付議事項)

第5条 庁議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本的な方針及び政策に関する事項

(2) 経営政策の決定及び見直しに関する事項

(3) 重要施策の決定及び見直しに関する事項

(4) 重要な計画の策定及び見直しに関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(付議手続)

第6条 庁議に付議すべき事項があるときは、庁議の日前3日までに企画部企画政策課長に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(平27告示13・平30告示33・一部改正)

(庶務)

第7条 庁議の庶務は、企画部企画政策課において行う。

(平27告示13・平30告示33・一部改正)

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、庁議に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第33号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

八女市庁議設置規程

平成22年1月25日 告示第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成22年1月25日 告示第7号
平成27年2月20日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年3月31日 告示第33号