○八女市スクールバスの利用及び運行に関する規則
平成22年1月28日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、八女市立学校に通学する児童生徒のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難である者に対し、スクールバスを利用させることによりその通学を容易にし、もって教育効果の向上を図ることを目的とする。
(平28教委規則8・一部改正)
(利用範囲)
第2条 スクールバスを利用できる者は、八女市立学校に在籍し、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。
(1) 本行政区、牟田行政区、中原区、犬山区、湯辺田区、鹿子生区、田代地区、木屋地区、笠原地区及び大淵地区、並びに光友1区(田形地区)、辺春地区及び白木地区、並びに下横山地区、並びに矢部村行政区の第1区、第2区、第3区及び第6区並びに旧仁田原小学校区域、旧椋谷小学校区域及び旧星野小学校区域に居住する児童生徒
(2) 身体障害、疾病等のため、通学等が困難で医師又は所属長の証明があった児童生徒
(3) その他特別の事由により教育長が認めた児童生徒
(平28教委規則4・平28教委規則8・令7教委規則2・一部改正)
(スクールバスの運行)
第4条 スクールバスの運行は、別に定める場合を除き八女市立学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障のある場合、又は教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に運行することができる。
2 スクールバスの運行路線は、別に定める。
3 スクールバスの乗降のために待合所を定め、待合所以外での乗降は、原則として認めないものとする。
(平28教委規則4・平28教委規則8・令2教委規則5・令7教委規則2・一部改正)
(1) 授業日以外の日にあって、社会教育その他公共のために利用しようとするとき。
(2) その他非常災害等のため、緊急に利用する必要が生じたとき。
2 前項に係る使用料は、これを免除する。
(利用許可の取消し等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。
(1) この規則等に違反するとき。
(2) 利用の許可を取り消し、又は制限する特別の事由が生じたとき。
(3) その他委員会が適当でないと認めたとき。
(利用者の義務)
第7条 スクールバスの利用者は、委員会の指示に従い、スクールバスの安全運行管理のもとに利用しなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。ただし、第4条第2項第15号から第18号までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町スクールバスの利用及び運行に関する規則(平成9年黒木町教育委員会規則第2号)又は矢部小学校のスクールバスの利用及び運行に関する規則(昭和45年矢部村教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月12日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市スクールバスの利用及び運行に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和5年9月29日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八女市スクールバスの利用及び運行に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請手続について適用し、同日前に行われた申請手続については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令4教委規則2・一部改正)
(平28教委規則8・全改、令5教委規則5・一部改正)