○八女市スクールバスの利用及び運行に関する規則

平成22年1月28日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、八女市立学校に通学する児童生徒のうち、距離その他の事由により通学が著しく困難である者に対し、スクールバスを利用させることによりその通学を容易にし、もって教育効果の向上を図ることを目的とする。

(平28教委規則8・一部改正)

(利用範囲)

第2条 スクールバスを利用できる者は、八女市立学校に在籍し、次の各号のいずれかに該当する児童生徒とする。

(1) 中原区、犬山区、湯辺田区、鹿子生区、田代地区、木屋地区、笠原地区及び大淵地区、並びに光友1区(田形地区)、辺春地区及び白木地区、並びに下横山地区、並びに矢部村行政区の第1区、第2区、第3区及び第6区並びに旧仁田原小学校区域、旧椋谷小学校区域及び旧星野小学校区域に居住する児童生徒

(2) 身体障害、疾病等のため、通学等が困難で医師又は所属長の証明があった児童生徒

(3) その他特別の事由により教育長が認めた児童生徒

(平28教委規則4・平28教委規則8・一部改正)

(利用の許可申請)

第3条 前条第2号及び第3号の規定により、スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者は、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)にスクールバス利用許可申請書(様式第1号)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。

(スクールバスの運行)

第4条 スクールバスの運行は、別に定める場合を除き八女市立学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により運行に支障のある場合、又は教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に運行することができる。

2 スクールバスの運行路線は、おおむね次のとおりとし、路線ごとの運行時間は、別に定める。

(1) 神露淵線

(2) 中原線

(3) 田代線

(4) 湯辺田線

(5) 月足線

(6) 無田線

(7) 剣持線

(8) 荒谷線

(9) 鶯西線

(10) 笠原線

(11) 辺春1号線

(12) 辺春2号線

(13) 辺春3号線

(14) 辺春4号線

(15) 下横山地区から上陽北汭学園間

(16) 矢部清流学園から蔵当間(落合経由)

(17) 矢部清流学園から御側間

(18) 矢部清流学園から竹原八知山及び中切畑間

(19) 矢部清流学園から椎葉間(柏木及び臼ノ払経由)

(20) 中村から板屋間

(21) 荒平から山口間

(22) 中渡瀬から合瀬耳納間

(23) 轟から鹿里・古塚間

(24) 本星野から田の原間

(25) 柳原から寄間

3 スクールバスの乗降のために待合所を定め、待合所以外での乗降は、原則として認めないものとする。

(平28教委規則4・平28教委規則8・令2教委規則5・一部改正)

(通学以外の利用及び使用料)

第5条 通学以外の場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は、スクールバスを一時的に利用することができる。ただし、スクールバスを利用しようとする者は、委員会にスクールバス利用許可申請書(様式第2号)を提出し、教育長の許可を受けなければならない。

(1) 授業日以外の日にあって、社会教育その他公共のために利用しようとするとき。

(2) その他非常災害等のため、緊急に利用する必要が生じたとき。

2 前項に係る使用料は、これを免除する。

(利用許可の取消し等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この規則等に違反するとき。

(2) 利用の許可を取り消し、又は制限する特別の事由が生じたとき。

(3) その他委員会が適当でないと認めたとき。

(利用者の義務)

第7条 スクールバスの利用者は、委員会の指示に従い、スクールバスの安全運行管理のもとに利用しなければならない。

(補則)

第8条 この規則の施行に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。ただし、第4条第2項第15号から第18号までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町スクールバスの利用及び運行に関する規則(平成9年黒木町教育委員会規則第2号)又は矢部小学校のスクールバスの利用及び運行に関する規則(昭和45年矢部村教育委員会規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市スクールバスの利用及び運行に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和5年9月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市スクールバスの利用及び運行に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請手続について適用し、同日前に行われた申請手続については、なお従前の例による。

(令4教委規則2・一部改正)

画像

(平28教委規則8・全改、令5教委規則5・一部改正)

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八女市スクールバスの利用及び運行に関する規則

平成22年1月28日 教育委員会規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 小・中学校
沿革情報
平成22年1月28日 教育委員会規則第5号
平成28年3月29日 教育委員会規則第4号
平成28年12月12日 教育委員会規則第8号
令和2年10月28日 教育委員会規則第5号
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
令和5年9月29日 教育委員会規則第5号