○八女市児童扶養手当支給規則

平成22年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 児童扶養手当の支給日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの日に該当しない直前の日を支給日とする。

2 前支払期月に支払うべきであった児童扶養手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童扶養手当は、前項の規定にかかわらず、速やかに支給するものとする。

(支給方法)

第3条 児童扶養手当の支給方法は、原則として口座振込払いとする。ただし、特別な事由がある場合は、現金払いとすることができる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

八女市児童扶養手当支給規則

平成22年3月30日 規則第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉/
沿革情報
平成22年3月30日 規則第32号