○八女市消費生活相談員設置規則

平成22年3月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、消費者基本法(昭和43年法律第78号)第1条、第4条及び第19条第1項前段の規定に基づき、消費者行政を総合的に推進するため、八女市消費生活相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 相談員は、消費生活に関する関心と基礎知識を持った者のうちから、市長が任用する。

(令元規則14・一部改正)

(身分)

第3条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令元規則14・全改)

(定数及び任期)

第4条 相談員の定数は5人以内とし、その任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 相談員の再任は、これを妨げない。

3 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の任用を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 市長が、相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(平24規則7・令元規則14・一部改正)

(消費生活相談窓口)

第5条 市長は、毎月10日以上消費生活相談窓口を開設し、市民の消費生活に関する苦情相談等を処理するものとする。

(職務)

第6条 相談員の職務は、次の各号に定めるものとする。

(1) 消費生活に関する苦情相談に応じること。

(2) 消費生活に関する知識の普及及び啓発に当たること。

(3) 消費生活に関する研修会及び講習会等に出席すること。

(4) 消費生活に関する意見及び要望を集約し記録すること。

(5) 消費生活に関する調査及び消費者組織の育成に協力すること。

(6) その他消費者行政に関すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市消費生活相談員設置規則

平成22年3月25日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第2章 商工・観光/第1節 工/
沿革情報
平成22年3月25日 規則第27号
平成24年3月21日 規則第7号
令和元年12月14日 規則第14号