○八女市長の職務代理者を定める規則
平成22年1月29日
規則第20号
八女市長の職務代理者を定める規則(昭和38年八女市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、八女市長職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 市長及び副市長がともに事故あるとき、又は市長及び副市長がともに欠けたときは、総務部長の職にある職員がその職務を代理する。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
平成22年1月29日 規則第20号
(平成22年2月1日施行)