○八女市長の職務代理者を定める規則

平成22年1月29日

規則第20号

八女市長の職務代理者を定める規則(昭和38年八女市規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、八女市長職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 市長及び副市長がともに事故あるとき、又は市長及び副市長がともに欠けたときは、総務部長の職にある職員がその職務を代理する。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

八女市長の職務代理者を定める規則

平成22年1月29日 規則第20号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 職務代理者等
沿革情報
平成22年1月29日 規則第20号