○八女市職員の職名等に関する規則

平成22年1月25日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、八女市職員定数条例(昭和29年八女市条例第7号)第2条に規定する職員の職名等について定めるものとする。

(職員の種類)

第2条 職員の種類は、事務職員、技術職員及び技能労務職員とする。

(職員の職名等)

第3条 職員の職名等は、別表のとおりとする。

2 法令その他特別の定めがあるもの等で特に必要があると認められるものについては、前項に定めるもののほか、当該名称を用いることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する職員にあっては、別に辞令が発せられない限り、別表のそれぞれの区分に掲げる補職名を冠されたものとする。

別表

種類

職名

補職名

事務職員

事務職員

事務主査、主任主事、主事

技術職員

医師、保健師、看護師、保育士、社会福祉士、管理栄養士、栄養士

技術主査、主任主事、主事

技能労務職員

運転手、用務員、清掃員、給食員、作業員

技能主査、主任技師、技師

備考 部長、課長、課長補佐、係長又はこれらに準ずるものとして定められた職の職員の補職名は、その所属名を冠した職の名称によるものとする。

八女市職員の職名等に関する規則

平成22年1月25日 規則第13号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 定数・任用/
沿革情報
平成22年1月25日 規則第13号