○八女市立黒木学校給食センター条例

平成21年12月11日

条例第160号

(設置)

第1条 八女市立学校のうち、八女市黒木町の小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。

(平28条例36・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市立黒木学校給食センター

位置 八女市黒木町北木屋60番地

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

八女市立黒木学校給食センター条例

平成21年12月11日 条例第160号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/
沿革情報
平成21年12月11日 条例第160号
平成28年12月15日 条例第36号