○八女市立黒木学校給食センター条例
平成21年12月11日
条例第160号
(設置)
第1条 八女市立学校のうち、八女市黒木町の小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。
(平28条例36・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女市立黒木学校給食センター
位置 八女市黒木町北木屋60番地
附則
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。