○八女市矢部防災行政無線通信管理規程

平成21年12月11日

告示第101号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 無線局(第3条―第6条)

第3章 運用(第7条―第16条)

第4章 管理(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、法令に定めるもののほか、八女市矢部村(以下「矢部村」という。)所属防災行政用無線局の適正な運用を図り、もって災害の未然防止及び災害発生時における被害の拡大を防御し、地域住民の生命及び財産の確保並びに福祉の増進に寄与するため、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものは含まない。

(2) 統制局 通信の運用を総合的に統制する無線局をいう。

(3) 中継局 通信の中継を行う無線局をいう。

(4) 基地局 陸上移動局と通信をするために八女市矢部支所に設置した無線局をいう。

(5) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信の運用をする無線局をいう。

第2章 無線局

(無線局)

第3条 第1条の目的を達成するため、防災行政用無線局(以下「無線局」という。)を開設する。

2 無線局の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線局の任務)

第4条 無線局は、矢部村の地域における防災行政の責務を遂行するために必要な通信を行うことを任務とする。

(無線局の組織等)

第5条 無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び無線担当者を置く。

2 無線管理者は、八女市矢部支所次長(以下「支所次長」という。)をもって充てる。ただし、支所次長に事故があるときは、八女市矢部支所まちづくり推進係長がその職務を代行する。

3 通信取扱責任者は、消防団担当をもって充てる。

4 無線担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する職員のうち、無線管理者が指名するものをもって充てる。

(平27告示13・令2告示52・一部改正)

(無線管理者等の任務)

第6条 無線管理者は、無線局の無線設備及び運用状況を把握し、無線局の効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信の運用並びに無線設備の管理及び保全の総括を行う。

3 無線担当者は、上司の命を受け、当該無線設備の操作、管理及び保全の業務に従事する。

第3章 運用

(無線局の構成)

第7条 無線局は、固定局、基地局及び陸上移動局で構成する。

(通信の原則)

第8条 通信は、緊急を要する防災その他一般の行政事務の処理にのみ利用させなければならない。

2 通信は、簡潔明瞭に行わなければならない。

(秘密の保持)

第9条 無線通信の業務に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 災害発生時等緊急の場合の通信をいう。

(2) 通常通信 平常時に行う通信をいう。

(3) 一斉通信 すべての陸上移動局に対する通信をいう。

(平常時の運用)

第11条 無線局の運用時間は常時とし、職員の配置は執務時間内とする。ただし、無線管理者が特に命ずる場合は、この限りでない。

(通話の方法)

第12条 この告示に定めるもののほか、無線局の呼出方法、応答の方法その他通信の運用について必要な事項は、別に定める。

(通信の取扱順位)

第13条 通信は、すべて緊急通信を最優先とし、行うものとする。

(統制上の措置)

第14条 無線担当者は、無線局が次の各号のいずれかに該当するときは、通常の正常かつ能率的な運用を確保するため、直ちに適切な措置をしなければならない。

(1) みだりに電波を発射し、空間をかく乱するとき。

(2) 自己の通信を強要し、統制及び指示に従わないとき。

(3) 技術が未熟で通信に支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他通信の統制を害するとき。

(災害時の運用)

第15条 無線管理者は、災害発生その他特別の理由があるときは、通常通信を制限することができる。

2 無線管理者は、前項の規定により通信を制限しようとするときは、制限の内容、開始時刻、解除予定時刻等必要な事項を通信統制員に指示するものとする。

3 無線管理者は、通信を制御する必要がなくなったときは、直ちにその旨を無線担当者に通知しなければならない。

(災害時の通信体制)

第16条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、八女市矢部支所長の指示に基づき、直ちに無線担当者に待機又は配備を命じ、当該無線局の通信の確保に必要な措置を講じなければならない。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(2) 緊急の事態が発生し、又は発生すると認められるとき。

第4章 管理

(無線局の管理)

第17条 無線管理者は、電波法に規定する管理上の諸事項について適法に措置し、無線局の機能が十分に発揮できるよう良好な維持管理に努めなければならない。

2 無線管理者は、無線設備管理台帳(様式第1号)を作成し無線設備の良好な管理を行わなければならない。

(無線局の保全)

第18条 無線局の機能を果たすため、保全に関する要領を別に定めるものとする。

(保全管理者及び保全責任者)

第19条 防災行政無線局の保全のため、保全管理者及び保全責任者を置く。

2 保全管理者は、支所次長をもって充てる。

3 保全責任者は、消防団担当をもって充て、保全管理者の命を受け、無線局保全の任務に当たる。

(令2告示52・一部改正)

(事故の場合の措置)

第20条 保全責任者は、事故のため通信を行うことのできないときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を保全管理者に報告しなければならない。

2 保全管理者は、事故が機器に起因するものであるときは、保全責任者に対して直ちに修理を行わせなければならない。

3 保全責任者は、通信を再開したときは、第1項に準じて報告及び通知をしなければならない。

第5章 雑則

(無線業務日誌)

第21条 無線担当者は、無線業務日誌(様式第2号)により、必要事項を記録しなければならない。

(無線従事者の選任及び解任届)

第22条 無線管理者は、無線従事者選任状況を無線従事者選(解)任届を九州総合通信局長へ報告しなければならない。

(備付書類)

第23条 無線局に備付けを要する業務書類は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第2章第7節に定めるもののうち、支所次長が指定するものとする。

(令2告示52・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村防災行政無線通信管理規程(平成9年矢部村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月20日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示52・全改)

無線局の名称及び設置場所


無線局種別

呼出名称

空中線電力

設置場所

1

基地局

矢部村防災

指定電力

八女市矢部支所

2

中継局

矢部村防災

八女市矢部村城山中継局

3

陸上移動局

矢部村防災 1

八女市矢部支所車両

4

矢部村防災 2

八女市矢部支所車両

5

矢部村防災 4

八女市矢部支所車両

6

矢部村防災 6

八女市矢部支所車両

7

矢部村防災 7

八女市矢部支所車両

8

矢部村防災 8

八女市矢部支所車両

9

矢部村防災 51

社協車両

10

矢部村防災 53

社協車両

11

矢部村防災 55

社協車両

12

矢部村防災 71

矢部清流学園

13

矢部村防災 74

そまの里

14

矢部村防災 75

集落センター

15

矢部村防災 81

消防団車両

16

矢部村防災 82

17

矢部村防災 83

18

矢部村防災 84

19

矢部村防災 85

20

矢部村防災 86

21

矢部村防災 87

22

矢部村防災 88

23

矢部村防災 89

24

矢部村防災 90

25

矢部村防災 91

26

矢部村防災 102

携帯無線機

27

矢部村防災 103

28

矢部村防災 104

29

矢部村防災 105

30

矢部村防災 106

31

矢部村防災 107

32

矢部村防災 108

33

矢部村防災 109

34

矢部村防災 110

35

矢部村防災 111

36

矢部村防災 112

37

矢部村防災 113

38

矢部村防災 114

39

矢部村防災 115

40

矢部村防災 116

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八女市矢部防災行政無線通信管理規程

平成21年12月11日 告示第101号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成21年12月11日 告示第101号
平成27年2月20日 告示第13号
令和2年3月30日 告示第52号