○八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例施行規則

平成21年12月11日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例(平成21年八女市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、くつろぎの森グリーンピア八女指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市黒木ふれあい交流拠点施設 くつろぎの森グリーンピア八女(以下「グリーンピア八女」という。)の運営に関する基本方針

(2) グリーンピア八女の営業計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(協定事項)

第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) グリーンピア八女における事業計画に関する事項

(2) グリーンピア八女の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) グリーンピア八女の施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、くつろぎの森グリーンピア八女指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開館時間)

第6条 グリーンピア八女の開館時間は、午前6時から午後11時までとする。

(休館日)

第7条 グリーンピア八女の休館日は、季節ごとの事情、施設の利用形態等により、指定管理者が市長の同意を得たうえで定めることとする。

(利用料金の承認等)

第8条 指定管理者は、条例第18条第2項又は第3項の規定により、利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、くつろぎの森グリーンピア八女利用料金(承認・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免基準承認等)

第9条 指定管理者は、条例第19条第2項又は第3項の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、くつろぎの森グリーンピア八女利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 入館者及び入場者(利用しようとする者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) 指定管理者が定めた場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 路上駐車をしないこと(指定駐車場を利用すること。)

(6) 利用後は、戸締まりを確認し、鍵は、責任をもって返却すること。

(7) ごみ等は、持ち帰ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(物品販売行為等の禁止)

第11条 グリーンピア八女及びその敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附金品の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損傷・滅失届)

第12条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第5号)により届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町ふれあい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年黒木町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則9・一部改正)

画像

(平28規則13・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例施行規則

平成21年12月11日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)