○八女市秘境杣の里渓流公園条例施行規則
平成21年12月11日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市秘境杣の里渓流公園条例(平成21年八女市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 秘境杣の里渓流公園(以下「公園」という。)の運営に関する基本方針
(2) 公園の営業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園における事業計画に関する事項
(2) 公園の施設、設備等の管理に関する事項
(3) 指定管理料に関する事項
(4) 個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 損害賠償に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市秘境杣の里渓流公園指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開園時間)
第6条 公園の開園時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第7条 公園の休園日は、不定休とする。ただし、市長が必要と認める場合は、別途協議のうえ決定する。
(利用の許可)
第8条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 売店、露天商、行商その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影し、又は興行を行うこと。
(3) 集会を催すこと。
(4) イベントを開催すること。
2 前項の許可には、条件を付けることができる。
(利用許可の取消し)
第9条 指定管理者は、次に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(利用の規制)
第10条 秘境杣の里渓流公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、公園の原状を変更すること。
(2) 植物及び昆虫を採取すること。
(3) 公園内の樹木を損傷すること。
(4) はり紙若しくは広告物を表示又は散布すること。
(5) 火気を使用すること。
(6) ゴミを捨てること。
(7) 指定された場所以外に車を乗り入れること。
(8) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉に反する行為をすること。
(平28規則20・一部改正、令6規則8・旧第13条繰上)
(原状回復の義務)
第11条 公園利用者は、利用期間が満了したとき、又は許可の取消しがあったとき、若しくは規制行為をしたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(令6規則8・旧第14条繰上)
(損傷・滅失届)
第12条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第3号)により届け出なければならない。
(令6規則8・旧第15条繰上・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則8・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和6年3月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正、令6規則8・旧様式第6号繰上・一部改正)