○八女市鳥獣被害防止対策協議会規則

平成21年12月11日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 鳥獣による農林水産業等の被害防止計画に関すること。

(2) 農林水産業等に被害をもたらす鳥獣の適正な駆除に関すること。

(3) 鳥獣に係る捕獲担い手の育成及び確保に関すること。

(4) 鳥獣についての情報交換及び研修活動に関すること。

(5) 関係機関、団体等との連携に関すること。

(6) その他鳥獣被害防止に関し必要な事項

(協議会の組織)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関、団体等(以下「関係機関等」という。)で組織する。

(1) 福岡県筑後農林事務所八女普及指導センター

(2) 福岡県筑後農林事務所

(3) 八女市建設経済部林業振興課

(4) 福岡八女農業協同組合八女地区センター

(5) 福岡八女農業協同組合黒木地区センター

(6) 八女猟友会

(7) 八女東部猟友会

(8) 矢部川漁業協同組合

(9) 住民代表

(10) その他市長が必要と認める者

(平22規則36・平24規則38・一部改正)

(役員)

第4条 協議会に会長1人、副会長2人及び監事2人の役員を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の会計を監査する。

(平22規則36・一部改正)

(協議会の活動)

第5条 協議会は、代表者会議及び実務者会議に分けて活動する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者等で構成し、会長が招集し、協議会全般についての情報交換、連携の在り方等について協議するとともに、実務者会議の総括を行う。

2 代表者会議の会議は、年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等において活動する実務者で構成し、鳥獣被害の実態把握及び支援内容の総合的な把握を行う。

2 実務者会議の会議は、年2回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。

(実務者会議の運営)

第8条 実務者会議の招集、進行及び活動推進の総合的な連絡調整は、建設経済部林業振興課長が行う。

(会計)

第9条 協議会の運営に要する経費は、補助金、交付金、寄付金その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第10条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員は、協議会の会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、建設経済部林業振興課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町有害鳥獣駆除対策協議会設置規則(平成8年黒木町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市鳥獣被害防止対策協議会規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年9月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市鳥獣被害防止対策協議会規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

八女市鳥獣被害防止対策協議会規則

平成21年12月11日 規則第132号

(平成24年9月27日施行)