○八女市林道管理規則

平成21年12月28日

規則第149号

(目的)

第1条 この規則は、市が管理する林道及びこれに隣接する土地を保全するとともに、林道の機能が十分に発揮できるように良好な状態で管理することにより、林業の振興及び林道周辺の自然環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、主として林産物の搬出及び森林施業を行うための道路であって八女市民有林林道台帳に登録された林道(林道の工作物その他附帯施設等を含む。)をいう。

(林道の管理)

第3条 林道の管理は、市長が行う。

(使用許可)

第4条 林道を使用しようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐等の森林施業の用に供するとき。

(2) 当該林道の利用区域内の住民が、生活道路として使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等レクリエーションの用に供するとき。

(4) 第10条の規定により市長の許可を得て設置した工作物等の所有者又はその利用者が使用するとき。

(5) その他市長が認めるとき。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、林道使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 市長は、林道の使用許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の使用を許可しないものとする。

(1) 林産物の搬出又は造林、間伐等の森林施業のための通行に支障をきたすおそれがあるとき。

(2) 林道を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 林道の通行に危険をもたらすおそれがあるとき。

(4) 林道周辺の自然環境の保全に支障をきたすおそれがあるとき。

(5) 林道開設の目的に反し、不適切であると認めるとき。

(使用許可の特例)

第6条 林道を使用し、林産物を搬出するために、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車又は大型特殊自動車を使用する場合には、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、林道使用許可申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(危険防止の指示)

第7条 市長は、林道沿線にある土石、竹木、工作物等が、林道に損害を及ぼし、又は通行に危険をもたらすおそれがあるときは、その所有者又は管理者に対し、必要な措置を講じるよう指示することができる。

2 林道を使用する者は、この規則の定める事項及び市長が設置する標識等の指示事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(禁止行為)

第8条 林道を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道に竹木、土石等を堆積し、林道の通行に支障をきたすおそれのある行為

(3) 林道を使用してゴミ、土砂、残土、廃棄物等を運搬する行為

(車両の通行に関する措置)

第9条 市長は、林道の適切な維持管理及び車両の通行の安全を確保するために必要がある場合は、次に掲げる措置をとることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 積載又は重量の制限

(3) 速度の制限

(4) その他構造の保全又は通行の危険防止のための必要な措置

(工作物の設置等の許可)

第10条 林道又は林道に接続する土地において、工作物の設置又は道路の開設、改良その他土地の形質を変更しようとする場合には、工作物設置等許可申請書(様式第3号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する許可をしたときは、工作物設置等許可書(様式第4号)を交付する。

3 市長は、前項の許可に際し、林道の管理上必要な条件を付することができる。

(工作物の設置等の許可の基準)

第11条 市長は、前条の許可申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。ただし、第1条の目的に反しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 第5条各号に該当するとき。

(2) 土石の流失、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(3) 水源を汚染し、又は森林の保全若しくは民有林に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、第4条又は第10条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消し又は林道の使用禁止、原状回復等必要な措置を講じるよう命じることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 第5条各号第8条各号又は前条第2号若しくは第3号に該当するとき。

(違反に対する措置)

第13条 市長は、この規則に違反した者に対し、林道の使用禁止を命じることができる。

(損害賠償)

第14条 市長は、林道の使用方法に適正を欠いたことにより林道が損傷し、又は汚損したときは、その使用者に対し、原状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

(権利譲渡の禁止)

第15条 第4条又は第10条の規定により得た使用許可による権利は、譲渡することができない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町林道維持管理規程(平成10年黒木町規程第10号)、立花町林道管理規則(平成12年立花町規則第22号)、矢部村林道維持管理規程(昭和49年矢部村規程第1号の1)又は星野村林道維持管理規則(昭和57年星野村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月2日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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八女市林道管理規則

平成21年12月28日 規則第149号

(令和4年4月1日施行)