○八女市公有林管理専門委員規則

平成21年12月11日

規則第106号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、次の事項に関する調査等のため、八女市公有林管理専門委員(以下「専門委員」という。)を設置する。

(1) 市有林野に関する施業計画

(2) 市有林野に関する施業管理

(構成)

第2条 専門委員は18人とし、知識経験を有する者のうちから市長が選任する。

(任期)

第3条 専門委員の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 専門委員が欠けた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

八女市公有林管理専門委員規則

平成21年12月11日 規則第106号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第3節
沿革情報
平成21年12月11日 規則第106号