○八女市公有林管理専門委員規則
平成21年12月11日
規則第106号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、次の事項に関する調査等のため、八女市公有林管理専門委員(以下「専門委員」という。)を設置する。
(1) 市有林野に関する施業計画
(2) 市有林野に関する施業管理
(構成)
第2条 専門委員は18人とし、知識経験を有する者のうちから市長が選任する。
(任期)
第3条 専門委員の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 専門委員が欠けた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、専門委員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。