○黒木用水管理委員会運営規程

平成21年12月11日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒木用水管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長からの諮問に応じ、又は市長に対し意見を述べることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成22年2月1日から施行する。

黒木用水管理委員会運営規程

平成21年12月11日 告示第100号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/
沿革情報
平成21年12月11日 告示第100号