○黒木用水管理委員会運営規程
平成21年12月11日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒木用水管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長からの諮問に応じ、又は市長に対し意見を述べることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成22年2月1日から施行する。