○八女市田代農村活性化センター条例施行規則

平成21年12月11日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市田代農村活性化センター条例(平成21年八女市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、八女市田代農村活性化センター指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市田代農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の運営に関する基本方針

(2) 活性化センターの営業計画、収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活性化センターにおける事業計画に関する事項

(2) 活性化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 活性化センターの施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市田代農村活性化センター指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開館時間)

第6条 活性化センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(休館日)

第7条 活性化センターの休館日は、12月29日から翌年1月4日までとする。

(利用の手続)

第8条 活性化センターの利用の許可を受けようとする者は、八女市田代農村活性化センター利用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請書の受付は、利用しようとする日前3月以内に行う。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第9条 指定管理者は、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に施設の利用を許可したときは、八女市田代農村活性化センター利用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を交付する。ただし、許可書を必要としないときは、交付を省略する。

(利用料金の減免)

第10条 条例第19条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、申請書と併せて八女市田代農村活性化センター利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(減免の基準)

第11条 条例第19条の規定による利用料金の減免の基準は、別表のとおりとする。

(利用の変更手続)

第12条 条例第15条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を中止し、又は利用内容を変更しようとする場合は、利用しようとする日の3日前までに申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 条例第20条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、八女市田代農村活性化センター利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた施設等に限り利用すること。

(2) 施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人や近隣に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) 指定管理者が定めた場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 指定された駐車場を利用すること。

(6) 利用後は戸締まりを確認し、鍵は指定された管理者へ責任をもって返却すること。

(7) 利用した施設は清掃を行い、備品類は利用前の状態に戻すこと。また利用により発生したゴミ類は、各自持ち帰ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(物品販売行為等の禁止)

第15条 施設及び敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附金品の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損傷・滅失届)

第16条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第7号)により届け出なければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、田代農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒木町規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平28規則52・一部改正)

1 全額免除するもの

(1) 八女市及び教育委員会等が主催又は共催する事業

(2) 地域住民が農林業振興のために利用するとき。

(3) 地域住民が生活改善又は会議、研修等に利用するとき。

(4) 「田代風流」の継承のために行う会議及び練習

(5) 社会教育関係団体及び自治公民館が直接行う事業

(6) 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びPTAが直接利用するもので教育性が高いもの

(7) 市内の女性団体、老人クラブ、ボランティア団体及び社会福祉団体がその活動のために直接利用するもので公益性が高いもの

(8) その他市長が特に必要と認めるもの

2 減額(2分の1)を措置するもの

(1) 公民館講座修了後に活動する学習サークル

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

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(平28規則13・一部改正)

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八女市田代農村活性化センター条例施行規則

平成21年12月11日 規則第111号

(平成29年4月1日施行)