○八女市矢部山菜農業活性化会議規則
平成21年12月11日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市矢部山菜農業活性化会議(以下「活性化会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 活性化会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 事業計画の作成及び推進に関すること。
(2) 情報収集活動に関すること。
(3) 地域イメージを活用した販売戦略に関すること。
(4) 販売チャネルの拡大に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項
(平22規則47・一部改正)
(組織)
第3条 活性化会議は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民代表
(2) 農林業団体関係者
(3) 識見を有する者
(4) その他市長が必要と認めた者
2 活性化会議は、事業の完了をもって解散するものとする。
(平22規則47・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平22規則47・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 活性化会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(活性化会議の招集等)
第6条 活性化会議は、会長が招集する。
2 活性化会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催できない。
3 活性化会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 活性化会議の庶務は、建設経済部林業振興課において処理する。
(平22規則47・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、活性化会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22規則47・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年8月30日規則第47号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。