○八女市矢部山菜農業活性化会議規則

平成21年12月11日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市矢部山菜農業活性化会議(以下「活性化会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 活性化会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 事業計画の作成及び推進に関すること。

(2) 情報収集活動に関すること。

(3) 地域イメージを活用した販売戦略に関すること。

(4) 販売チャネルの拡大に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

(平22規則47・一部改正)

(組織)

第3条 活性化会議は、委員12人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民代表

(2) 農林業団体関係者

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が必要と認めた者

2 活性化会議は、事業の完了をもって解散するものとする。

(平22規則47・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平22規則47・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 活性化会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(活性化会議の招集等)

第6条 活性化会議は、会長が招集する。

2 活性化会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開催できない。

3 活性化会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 活性化会議の庶務は、建設経済部林業振興課において処理する。

(平22規則47・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、活性化会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則47・旧第9条繰上)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第47号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

八女市矢部山菜農業活性化会議規則

平成21年12月11日 規則第133号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/
沿革情報
平成21年12月11日 規則第133号
平成22年8月30日 規則第47号