○八女市中山間地域総合整備事業推進協議会規則
平成21年12月11日
規則第137号
(趣旨)
第1条 八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市中山間地域総合整備事業推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。
(1) 事業の計画策定及び実施に関する事項
(2) 啓蒙普及及び指導助言に関する事項
(3) その他市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 協議会は、事業実施地域の所在する支所ごとに設置するものとし、次に掲げる支所管内の役職をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 行政区長
(3) 農業委員
(4) 農業協同組合理事
(5) 女性農村アドバイザー
2 協議会は、事業の完了をもって解散するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、各役職の在任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長1人、副会長2人以内を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、会長が議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
4 協議会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設経済部農業振興課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町中山間地域総合整備事業推進協議会規程(平成13年黒木町規程第11号。以下「旧黒木町規程」という。)第3条及び立花町中山間地域総合整備事業推進協議会規程(立花町規程第7号。以下「旧立花町規程」という。)第3条の規定に基づき委嘱された委員は、それぞれこの規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、その者が旧黒木町規程第3条及び旧立花町規程第3条の規定により委嘱された日から起算する。