○八女市働く女性の家運営委員会規則

平成21年12月11日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市働く女性の家条例(平成21年八女市条例第151号)第12条の規定に基づく八女市働く女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則29・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、八女市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 働く女性の家の運営及び事業の企画実施に関する事項

(2) その他特に必要と認める事項

(平27規則29・一部改正)

(組織及び定数)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって構成し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 働く女性等

(2) 市内の事業所に勤務する女性の雇用主

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要と認める者

(平27規則29・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部社会教育課で処理する。

(平30規則18・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町働く婦人の家運営委員会規則(昭和55年立花町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年6月8日規則第29号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

八女市働く女性の家運営委員会規則

平成21年12月11日 規則第130号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第7章
未施行情報
令和7年2月28日までに施行予定(廃止)
沿革情報
平成21年12月11日 規則第130号
平成27年6月8日 規則第29号
平成30年3月31日 規則第18号
令和6年3月1日 規則第9号