○八女市働く女性の家運営委員会規則
平成21年12月11日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市働く女性の家条例(平成21年八女市条例第151号)第12条の規定に基づく八女市働く女性の家運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則29・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、八女市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の円滑な運営を図るため、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 働く女性の家の運営及び事業の企画実施に関する事項
(2) その他特に必要と認める事項
(平27規則29・一部改正)
(組織及び定数)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって構成し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 働く女性等
(2) 市内の事業所に勤務する女性の雇用主
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(平27規則29・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部社会教育課で処理する。
(平30規則18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町働く婦人の家運営委員会規則(昭和55年立花町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年6月8日規則第29号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。