○八女市星野村広内・上原地区棚田保護条例
平成21年12月11日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、棚田が美しく豊かな水田景観を形成し、かつ、貴重な稲作文化遺産であることに鑑み、市、市民等が一体となってその景観の保護に努めるとともに、生産の場としての有効な活用を図ることによりふるさとづくりに資することを目的とする。
(保護区域の指定)
第2条 市は、現状を総合的に勘案し、規則で定める棚田(以下「保護区域」という。)を保護する。
(市の責務)
第3条 市は、保護区域の保護及び活用を図るため必要な施策を推進しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、保護区域の保護及び活用を図るため、市の施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第5条 保護区域の棚田の所有者及び耕作者(以下「所有者等」という。)は、保護区域が貴重な遺産と資源であることを認識し、自ら進んで保護区域の保護及び活用に努めなければならない。
(保護区域における行為の届出等)
第6条 保護区域内の所有者等が、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
(1) 所有権の移転
(2) 耕作内容の変更
(3) 耕作道を含む道路の新設及び改良
(4) その他工作物の設置
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは当該届出をした所有者等に対して必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、広内・上原地区棚田保護条例(平成11年星野村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。