○八女市矢部高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成21年12月11日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例(平成21年八女市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、八女市矢部高齢者生活福祉センター指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市矢部高齢者生活福祉センター(以下「生活福祉センター」という。)の運営に関する基本方針

(2) 生活福祉センターの営業計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活福祉センターにおける事業計画に関する事項

(2) 生活福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 生活福祉センターの施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市矢部高齢者生活福祉センター指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(利用の申請及び許可)

第6条 生活福祉センターで実施するサービス(以下「サービス」という。)に係る利用者の申請及び許可は、サービスの申請及び決定によるものとする。

2 前項に規定するもの以外の利用を申請する者については、指定管理者に申請を行い、許可を受けるものとする。

(利用の取消し)

第7条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができるものとする。

(1) 感染症に罹患し、他人に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき、又はその状態に準ずる状態のとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により決定を受けたとき。

(利用料金減免基準承認等申請書)

第8条 指定管理者は、条例第17条第3項又は第4項の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、八女市矢部高齢者生活福祉センター利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則3・一部改正)

(損傷・滅失届)

第9条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第4号)により届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、矢部村高齢者生活福祉センター管理規則(平成18年矢部村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則11・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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八女市矢部高齢者生活福祉センター条例施行規則

平成21年12月11日 規則第107号

(令和4年4月1日施行)