○八女市最終処分場周辺整備基金条例

平成21年12月11日

条例第140号

(設置)

第1条 八女西部広域事務組合(以下「組合」という。)が設置する一般廃棄物最終処分場及びその周辺の環境整備等を図るため、八女市最終処分場周辺整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、組合が市に納付する地元周辺整備負担金をもって積み立て、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置目的を達成するための経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

八女市最終処分場周辺整備基金条例

平成21年12月11日 条例第140号

(平成22年2月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成21年12月11日 条例第140号