○公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する規則

平成21年12月11日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する条例(平成21年八女市条例第139号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人 八女市社会福祉協議会

(2) 一般財団法人 星のふるさと

(3) 一般財団法人 FM八女

(平23規則15・平25規則21・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(令元規則14・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、条例第8条の規定により、毎年4月末日までに、前年度において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣された職員であって職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年7月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月20日規則第21号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(令和元年12月14日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への八女市職員の派遣等に関する規則

平成21年12月11日 規則第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第2章 定数・任用/ 職員の派遣
沿革情報
平成21年12月11日 規則第102号
平成23年7月22日 規則第15号
平成25年8月20日 規則第21号
令和元年12月14日 規則第14号