○八女市立花市民センター条例

平成21年12月11日

条例第164号

(設置)

第1条 八女市の歴史や文化に根ざしたまちづくりを総合的に推進していくセンター施設として、また、市民の生涯学習やコミュニティ活動の支援を通して、活力あふれるふるさとづくりに寄与するため、立花市民センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 立花市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市立花市民センター

位置 八女市立花町原島108番地1

(使用料)

第3条 八女市立花市民センター(以下「センター」という。)の施設、設備等を利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用の許可等)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(権利譲渡、目的外利用の禁止)

第8条 利用者は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に利用してはならない。

(特別施設の設置)

第9条 利用者は、センターに特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第7条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 災害その他不可抗力によって研修室等の利用ができなくなったとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりセンターの施設、設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、立花町町民センターの設置及び管理に関する条例(平成8年立花町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平27条例34・全改、令元条例10・一部改正)

八女市立花市民センター使用料

利用区分

単位

使用料

備考

イベントホール

1室1時間につき

360円

冷暖房を使用するときは、1時間530円を加算する。

101研修室

220円

冷暖房を使用するときは、1時間320円を加算する。

201研修室

160円

冷暖房を使用するときは、1時間280円を加算する。

202研修室

100円

冷暖房を使用するときは、1時間200円を加算する。

203和研修室

204和研修室

205和研修室

備考

1 利用時間が1時間に満たないときは、1時間とする。

2 八女市以外に居住する者の使用料は、5割増とする。

3 営利を目的とする場合の使用料は、倍額とする。

4 使用料は、前3項に定めるところにより計算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 会場準備のための使用料は、利用者の負担とする。

6 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市立花市民センター条例

平成21年12月11日 条例第164号

(令和2年4月1日施行)