○八女市黒木地域交流施設条例施行規則
平成21年12月11日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市黒木地域交流施設条例(平成21年八女市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市黒木地域交流施設(以下「地域交流施設」という。)の運営に関する基本方針
(2) 地域交流施設の営業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域交流施設における事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 地域交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) 地域交流施設、設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市黒木地域交流施設指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第6条 地域交流施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日)
第7条 地域交流施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
(利用料金の還付)
第10条 条例第20条ただし書に規定する特別な理由とは、条例第15条の規定により施設の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により当該施設を利用することができなくなった場合とし、還付する利用料金の額は、既納の利用料金の全額とする。
(利用者の遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、災難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置を講ずること。
(2) 許可なく物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外での喫煙又は火気の使用をしないこと。
(損傷・滅失届)
第12条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第6号)により届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒木町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則9・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)