○八女市星野行政福祉センター条例施行規則

平成21年12月11日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市星野行政福祉センター条例(平成21年八女市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 八女市星野行政福祉センター(以下「センター」という。)に館長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申請)

第4条 センターの利用の許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、八女市星野行政福祉センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の利用(変更)許可申請書は、利用日の前3月以上のものについては受け付けない。ただし、特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 センターの利用を許可するときは、八女市星野行政福祉センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用の許可と同時に、条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(利用期間)

第7条 センターの利用は、引き続き7日を超えては許可しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第8条 センターの利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第4条に規定する使用料の減額又は免除の対象となるものは、次に定めるところによる。

(1) 市が行政上の必要により利用するときは、全額を免除する。

(2) 市が主催し、又は共催する行事に利用するときは、全額を免除する。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があると市長が認めるときは、全額を免除し、又は半額を減額する。

(使用料の還付)

第10条 条例第5条ただし書の規定により使用料を還付する金額は、会議室及び研修室の使用料については次に掲げるとおりとし、その他の使用料については全額とする。

(1) 天災その他不可抗力により利用ができなくなった場合 全額

(2) 利用者が利用の日の7日前までに利用の取り止めを申し出た場合 5割相当額

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(6) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) センターを不潔にしないこと。

(3) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員の指示及び指導に従うこと。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、星野村行政福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年星野村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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八女市星野行政福祉センター条例施行規則

平成21年12月11日 規則第129号

(平成22年2月1日施行)