○八女市教育委員会事務局処務規則

平成21年9月30日

教育委員会規則第1号

八女市教育委員会事務局処務規則(昭和27年八女市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(組織)

第1条 八女市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の部、課及び係を置く。

教育部

学校教育課 総務係 施設係 学務係

教育指導課 教務係

社会教育課 社会教育係 図書館係

スポーツ振興課 スポーツ振興係

文化振興課 文化振興係 文化財係 歴史文化交流館係

人権・同和教育課 人権・同和教育係

(平30教委規則3・全改、令2教委規則3・令3教委規則3・令5教委規則2・一部改正)

(部長等)

第2条 事務局に部長、課長及び係長を置く。

2 特に必要があると認める場合は、課に参事、課長補佐、参事補佐及び主任を置くことができる。

3 部長は、上司の命を受け、所管事務を掌理するほか、事務局を統括し、総合調整を行う。

4 課長及び係長は、上司の命を受け、課及び係の事務を掌理し、課員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるときは、これを代理する。

6 参事、参事補佐及び主任は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

7 課員の分掌事務は、課長が定める。

(平23教委規則8・平28教委規則3・平30教委規則3・一部改正)

(課係の分掌事務)

第3条 各課係の分掌事務は、次のとおりとする。

課等

分掌事務

学校教育課

総務係

1 教育行政の総合企画及び調整に関すること。

2 教育委員会の会議に関すること。

3 教育委員会に関する規定、告示等に関すること。

4 職員(教職員を除く。)の人事、給与及び研修に関すること。

5 公印の管守に関すること。

6 渉外に関すること。

7 教育統計に関すること。

8 学校災害保険に関すること。

9 学校の設置及び廃止に関すること。

10 学校図書に関すること。

11 奨学金に関すること。

12 情報公開に関すること。

13 教育委員会に関する事務の総括に関すること。

14 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

施設係

1 学校教育施設の整備に関すること。

2 学校教育施設建設の調査、設計及び監督に関すること。

3 学校備品等の取得及び整備に関すること。

4 学校教育財産の管理に関すること。

5 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

学務係

1 学級編成に関すること。

2 通学区域に関すること。

3 児童及び生徒の就学に関すること。

4 教科用図書の無償給与に関すること。

5 学校災害共済に関すること。

6 学校保健衛生に関すること。

7 学校給食に関すること。

8 学校給食センターの運営に関すること。

9 児童及び生徒の就学援助に関すること。

10 就学奨励金等に関すること。

11 児童及び生徒の安全確保に関すること。

12 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

教育指導課

教務係

1 教職員の人事及び給与に関すること。

2 教員の免許状の申請手続に関すること。

3 教職員の定員配当に関すること。

4 特別支援教育に関すること。

5 ICT教育に関すること。

6 教育支援センターに関すること。

7 教職員の服務に関すること。

8 語学指導等に関すること。

9 学校教育の計画並びに指導及び助言に関すること。

10 教職員の研修に関すること。

11 教育課程及び教科内容の研究指導に関すること。

12 学校運営及び教育活動に関すること。

13 小中一貫教育等に関すること。

14 学校評価に関すること。

15 教育研究所に関すること。

16 教科用図書の採択及び教材の取扱いに関すること。

17 教育相談室に関すること。

18 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

社会教育課

社会教育係

1 生涯学習及び社会教育の調査、研究及び推進に関すること。

2 社会教育の総合計画、指導及び実施に関すること。

3 社会教育委員会に関すること。

4 公民館その他社会教育施設の管理、運営及び連絡調整に関すること。

5 社会教育団体に関すること。

6 青少年教育及び健全育成に関すること。

7 家庭教育に関すること。

8 視聴覚教育に関すること。

9 地域の国際交流の推進に関すること。

10 成人式に関すること。

11 支所が所管する社会教育施設の管理及び運営に係る指導等に関すること。

12 山村留学に関すること。

13 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

図書館係

1 図書館の管理及び運営に関すること(分館を含む。)

2 図書館資料の収集及び利用に関すること(分館を含む。)

3 図書館協議会に関すること。

4 図書館の総合計画及び図書館資料の調査研究に関すること。

5 図書館関係団体の指導育成に関すること。

6 図書館ネットワークに関すること。

7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

スポーツ振興課

スポーツ振興係

1 社会体育の総合計画、指導及び実施に関すること。

2 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

3 スポーツ推進委員に関すること。

4 社会体育団体の指導及び育成に関すること。

5 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

文化振興課

文化振興係

1 芸術文化の振興に関すること。

2 文化関係団体に関すること。

3 無形民俗文化財及び保存団体に関すること。

4 文化財関係施設の管理及び運営に関すること。

5 市民会館の管理及び運営に関すること。

6 文化会館の管理及び運営に関すること。

7 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

文化財係

1 埋蔵文化財の保護、調査及び活用に関すること。

2 文化財専門委員会に関すること。

3 文化財保護団体に関すること(無形民俗文化財を除く。)

4 その他前3号に付随又は関連する事務に関すること。

歴史文化交流館係

1 歴史文化交流館の管理及び運営に関すること。

2 岩戸山古墳の管理に関すること。

3 その他前2号に付随又は関連する事務に関すること。

人権・同和教育課

人権・同和教育係

1 人権・同和教育の計画及び調査に関すること。

2 人権・同和教育啓発事業及び人権・同和教育の推進に関すること。

3 人権・同和教育の指導及び助言に関すること。

4 人権・同和教育指導者の養成に関すること。

5 人権・同和教育関係団体の指導及び連絡調整に関すること。

6 その他前各号に付随又は関連する事務に関すること。

(平30教委規則3・全改、平31教委規則5・令2教委規則3・令3教委規則3・令3教委規則8・令5教委規則1・令5教委規則2・一部改正)

(補則)

第4条 前条に規定するもののほか、臨時又は特殊な事項については、教育長がその事務分掌を定める。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年12月9日教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日教委規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(八女市教育委員会会議規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(以下「在任特例期間」という。)においては、第1条から第7条までの規定による改正後の八女市教育委員会会議規則、八女市教育委員会傍聴人規則、八女市教育委員会公告式規則、八女市教育委員会教育長に対する事務委任規則、八女市教育委員会公印規則、八女市教育研究所条例施行規則及び八女市教育委員会事務局処務規則(以下この項においてこれらを「八女市教育委員会会議規則等」という。)の規定は適用せず、第1条から第7条までの規定による改正前の八女市教育委員会会議規則等の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市教育委員会事務局処務規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八女市教育研究所条例施行規則の一部改正)

2 八女市教育研究所条例施行規則(昭和63年八女市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市教育委員会事務局処務規則

平成21年9月30日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成21年9月30日 教育委員会規則第1号
平成23年12月9日 教育委員会規則第8号
平成26年12月24日 教育委員会規則第14号
平成27年3月19日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
平成29年6月29日 教育委員会規則第3号
平成30年3月27日 教育委員会規則第3号
平成31年3月29日 教育委員会規則第5号
令和2年2月26日 教育委員会規則第3号
令和3年3月19日 教育委員会規則第3号
令和3年12月9日 教育委員会規則第8号
令和5年1月23日 教育委員会規則第1号
令和5年3月10日 教育委員会規則第2号