○八女市議会事務局処務規則

平成21年10月1日

議会規則第2号

八女市議会事務局処務規則(昭和55年八女市議会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市議会事務局設置条例(昭和55年八女市条例第13号)第3条の規定により、八女市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

局長

次長

書記

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、参事、局長補佐、参事補佐及び主任を置くことができる。

3 参事、局長補佐、参事補佐、次長及び主任は、書記の中から議長が命ずる。

(平23議会規則1・旧第2条繰上、令2議会規則1・一部改正)

(職員の職務)

第3条 局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理する。

2 局長補佐は局長を補佐し、次長は上司の命を受けて議会の事務を処理する。

3 局長に事故があるときは、局長補佐(局長補佐に事故があるとき又は局長補佐を置かないときは、次長)がその職務を代理する。

4 参事、参事補佐及び主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

5 書記は、上司の命を受け、議会の事務に従事する。

(平23議会規則1・旧第3条繰上、令2議会規則1・一部改正)

(所掌事務)

第4条 事務局は、次の事務を処理する。

(1) 本会議、委員会、協議会及び公聴会に関すること。

(2) 議案の受理及びその取扱いに関すること。

(3) 会議録に関すること。

(4) 議会の議決事項の処理に関すること。

(5) 議員の出欠に関すること。

(6) 請願及び陳情に関すること。

(7) 議事に関すること。

(8) 議案に関する調査及び資料の収集に関すること。

(9) 各種法規の調査及び研究に関すること。

(10) 議場等の管理に関すること。

(11) 議会図書室の管理に関すること。

(12) 広報に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(15) 議員の身分及び資格に関すること。

(16) 議員の議員報酬その他の給与に関すること。

(17) 規程の制定及び改廃に関すること。

(18) 職員の人事及び給与に関すること。

(19) 予算経理に関すること。

(20) 議長会議及び事務局長会議に関すること。

(21) 儀式及び交際に関すること。

(22) 議員互助会に関すること。

(23) 公用車の運転及び保管に関すること。

(24) 物品の出納及び保管に関すること。

(25) 議員共済年金に関すること。

(26) 情報公開に関すること。

(27) 政治倫理制度に関すること。

(28) その他調査及び統計に関すること。

(平23議会規則1・全改)

(専決事項)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行命令に関すること。

(3) 職員の休暇、早退等に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日出勤の命令に関すること。

(5) 予算、経理に関すること。

(6) 文書の収受、発送、整理、編集及び保存に関すること。

(7) 軽易な文書の照会、回答、証明等に関すること。

(8) その他軽易な事務処理に関すること。

2 前項の定める専決事項であっても重要又は異例と認められるものについては、議長の決裁を受けなければならない。

(平23議会規則1・旧第5条繰上)

(準用)

第6条 処理上必要な事項は、別に定めるものを除くほか市の規定を準用する。

(平23議会規則1・旧第7条繰上)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年12月9日議会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日議会規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市議会事務局処務規則

平成21年10月1日 議会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/ 事務局
沿革情報
平成21年10月1日 議会規則第2号
平成23年12月9日 議会規則第1号
令和2年4月1日 議会規則第1号